
損害賠償・債権回収に強い鹿児島の弁護士、
鹿児島あおぞら法律事務所が、損害賠償請求(不法行為、
債務不履行)貸金、債権回収を、無料相談でしっかり解決し、
あなたの心をあおぞらにします!
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鹿児島あおぞら法律事務所は
①予約制の個室相談
②損害賠償請求等の弁護士費用を明確にし、
分割払い可能
③事件見積書を交付します。
・交渉着手金 10万円~
※裁判になれば別途必要です。
・成功報酬 経済的利益の16~20%
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、損害賠償や債権回収など、
金銭に関する請求のご相談、ご依頼を多く頂いています。
これまでの経験やノウハウをもとに、依頼者様ファーストで、
迅速な解決と最大利益の追求に全力を尽くします。
主な解決例
・貸金返還請求の交渉や裁判
・債権回収業務全般
・不当利得返還請求の交渉や裁判
・セクハラ、不同意わいせつや傷害事件の損害賠償交渉・裁判
・売買契約に基づく所有権移転登記請求
・建物明渡請求の交渉、裁判
・立退料の交渉
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損害賠償請求、債権回収に強い弁護士が、
損害賠償請求・債権回収のポイントを教えます。
損害賠償請求とは、相手方に対し、
こちらの損害についてお金を払うよう求めることです。
主に、①債務不履行(契約違反)を理由とするものと、
②不法行為を理由とするものがあります。
不法行為による損害賠償請求は、契約関係がない場合にも可能です。
例えば、交通事故の場合、加害者と被害者との間には契約関係はないので、
債務不履行ではなく、不法行為による損害賠償請求しかできません。
また、夫と不貞をした相手女性に対して、妻が損害賠償請求をする場合も、
相手女性と妻は契約関係はないので、不法行為の損害賠償請求しかできません。
そのほか、セクハラ(不同意わいせつ)の場合などにも、被害者は加害者に対して慰謝料請求できます。
債務不履行とは、契約(約束)違反です。
例えば、建物を作る請負契約を結んだにも関わらず、建物を作ってくれない、
または作ったけど欠陥(瑕疵と言います。)がある場合、注文者は請負者に、
債務不履行を理由に損害賠償請求等をすることができます。
また、医療ミスがあった場合なども、医療契約に違反しているので、
損害賠償請求をすることができます。
契約違反は、請求する側とされる側とがあらかじめ契約していることが前提です。
裁判で債務不履行による損害賠償請求を認めてもらうには、主に、
①もともとどんな契約内容だったか、
②どんな契約違反があったか、
③それによってこちらがどんな損害を受けたか
などについて、証拠で証明していく必要があります。
①については、通常、契約書が証拠として必要ですが、契約書がなければ、
領収証や通帳の履歴、本人の供述などの間接的証拠を積み上げて証明します。
②については、相手が違法行為をした(またはするべきことをしなかった)のかについて、
客観的資料や証言等で証明していきます。
③についても、客観的資料が証拠として必要です。
また、債務不履行による損害賠償請求だけでなく、
不法行為による損害賠償請求も合わせてすることが出来る場合もあります。
例えば、上記の医療ミスの場合、債務不履行と合わせて、
不法行為による損害賠償請求もすることができます。
貸金請求とは、相手方に貸したお金を返すよう求めることです。
基本的には、借用書、念書などで「返す義務がある」ことが明記されていれば、裁判で勝つ見込みが高いといえます。
もっとも、借用書などがない場合でも、口頭で貸金契約は成立するので、
契約が成立したことを示す間接的な事実や証拠、
例えば、メールや第三者による証言、相手方から定期的に返済を受けている事実などで、
貸金返還請求権があることを主張、立証していく必要があります。
たとえ借用書があったとしても、相手方から強迫されたり、騙されたりして署名・押印していれば、
契約の取り消しを主張して貸金の返済を拒むことができる場合があります。
また、借用書がない場合でも、口頭で貸金契約は成立するため、貸金ではなかった(例えば贈与であり返済義務がない等)ことを示す間接的な事実を主張し、立証していかなければいけません。
なお、返済が難しい場合は、自己破産、免責や個人再生も検討しなければいけません。
鹿児島の不動産に強い弁護士が
ポイントを解説します。
不動産問題には、
①不動産(土地・建物)の明渡し、未払賃料請求、
②原状回復や立ち退き料
③所有権登記の移転や抹消請求
などがあります。
賃貸借契約を結んでいるか、いないかで法律構成が変わってきます。
また賃貸借契約を結んでいるとしても契約書の内容が絶対というわけではありません。
立場の弱い賃借人に有利な借地借家法により修正されています。
他方、賃貸借契約をしていない場合、不動産を所有していることをもって、不法に占有している相手方に対して、退去や損害賠償請求ができます。
もっとも、占有が長期間継続している場合は、
時効により所有権を取得したと主張されることもあります。
立退料とは
借主が貸主から退去を迫られた際、貸主からもらう金銭です。
貸主側の都合による退去要請には、正当理由が必要です。
例えば、貸主側が不動産が必要とする理由、借主側が居住が必要な理由を、
を総合考慮することになります。
その際、貸主が借主にいくらの立ち退き料を支払うかも考慮の要素になります。
つまり、退去要請の正当理由が弱ければ立退料は多くなります。
逆に正当理由が強ければ、立退料は低くなります。
また、立退料は、引越費用のほか、新居家賃との差額や、
営業利益の減少分などについても、一定期間分に限り、
加味されることがあります。
最終的には裁判所が、立退料としていくらが妥当かを判断します。
立退料が妥当かどうかを判断することは難しいですが、
相手方が提案する立退料はすぐ了承せず弁護士に相談すべきでしょう。
立退料に関するご相談があれば、鹿児島あおぞら法律事務所まで、
ぜひご連絡ください。
③所有権登記の移転や抹消請求
不動産の所有権があるが登記がない場合、登記名義人に対して、
登記を抹消せよ、自分のところに登記を移転せよと請求できます。
登記がなければ第三者には自分の所有権を主張できないので、
登記名義人に勝手に不動産を転売されたり抵当権をつけられると、
不動産を失うことになります。
以上のように、賃貸借契約書の書き方や、明渡請求の交渉の仕方、
相手方の長期占有への対応をきちんとしないと、足元をすくわれます。
賃借人からすれば、賃貸人からの請求が法律に照らし不当であれば、
徹底的に戦うべきであり、最終的に退去するにしても、
立退き料など有利な条件を引き出す必要があります。
無料相談の予約は
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鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、損害賠償・債権回収事件に自信があります!
損害賠償・債権回収の解決事例は以下のとおりです。
知人男性に240万円ほどお金を貸しており、請求しても返してもらえませんでした。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し交渉を依頼したところ、分割払いでの返還合意書を取り交わし、振込先が弁護士の口座ということもあってか、きちんと返済してくれるようになりました。(鹿児島市 30代女性)
夫の不倫の相手方に慰謝料請求をするため鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
最終的に、裁判せずに交渉だけで180万円を回収することができました。(鹿児島市 30代女性)
不倫をしたことで、不倫相手の妻から500万円の損害賠償請求を受けてしまい、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談、交渉を依頼しました。
結果として、総額100万円の分割払い(3年間の月払い)で和解することができました。(加世田市 40代女性)
従業員が会社のお金を横領していたことが発覚したので、弁護士にその回収を依頼したところ、裁判において、従業員が会社に分割で支払うとの内容で和解が成立しました。
(鹿児島市 株式会社)
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
債権回収とは、取引先に対する金銭請求権(債権)について現実に金銭を回収する業務です。
不良債権化には、段階があります。
①平常時、②兆候時、③緊急時の3つです。
債務者に関する情報の収集と管理が最重要です。
平常時にどれだけ債務者情報を収集、管理できているかで、債権回収の満足度が決まります。
収集、管理すべき具体的な情報は、
・債務者の住所・氏名・勤務先の把握、
・会社登記、ホームページや名刺の取得、
・不動産登記取得による所有者や担保状況を把握、
・決算書類の取得、
・代表者との面談、
・契約書その他書類の整理
などです。
また、債権債務残高や支払期日の一元管理、債権証書の一元管理(電子化)、担保、保証の書類の一元管理、与信限度(無担保でどこまで取引できるか)の設定、管理などができるとよいでしょう。
兆候時、つまり、信用不安の情報を入手した後は、以下の点の把握がポイントです。
まずは、信用不安情報の真偽確認が必要です。
以下の資料からヒントがないかどうかを確認しましょう。
・商業登記簿謄本(例えば、頻繁に住所変更、事業目的変更、役員解任登記、減資)
・不動産全部事項証明書(租税滞納処分の差押、担保権者の変遷、得体のしれない第三者に売却)
・取引先からさりげなく聴取、
信用不安の可能性が高い場合、以下の点を把握すべきです。
・債務者の現状・資力、
・保証人や担保の状況、
・個別に差し押さえできる財産の状況、
・債権債務残高や担保保証状況の確認(相殺や担保からの回収見込み額を算出)、
・契約書の存否や内容確認(請求できる状態になっているか)、
・カウンタークレームの有無(商品の瑕疵)
どこから回収できるかを迅速に見極めましょう。
例えば、不動産、動産、現金、定期預金、売掛金や貸付金などの債権、有価証券、知的財産権、保証人、物上保証人、経営者や監査役、第三者(他債権者や親会社)等からの回収が考えられます。
債権回収については、直接的に債務者から金銭を回収する方法の他、自社の債権を減らす方法もあります。
例えば、
・取引額の縮小(中長期的にリスク対象を減らす。)
・支払条件の変更(決済期間を短縮する。)
・期前弁済
・相殺(決済期日を合わせて相殺処理し、残余のみ支払いや受け取りをする。
また、取引先から商品やサービスを購入して相殺原資をねん出する。)
等が考えられます。
兆候段階から気づけると、債権回収において取れる手段も増えます。
そのためには、すぐに相談できる顧問弁護士がいると、債権を満足に回収できる可能性が高まるでしょう。