損害賠償・貸金に強い鹿児島の弁護士、
鹿児島あおぞら法律事務所が、損害賠償請求(不法行為、
債務不履行)貸金、不動産問題を、無料相談でしっかり解決し、
あなたの心をあおぞらにします!
1 電話予約(平日9時〜18時)
099-295-6665
2 LINE予約
3 メール予約
鹿児島あおぞら法律事務所は
@予約制の個室相談
A損害賠償請求等の弁護士費用を明確にし、
分割払い可能
B事件見積書を交付します。
・交渉着手金 10万円〜
※裁判になれば別途必要です。
・成功報酬 経済的利益の16〜20%
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、損害賠償や貸金請求など、
金銭に関する請求のご相談、ご依頼を多く頂いています。
これまでの経験やノウハウをもとに、依頼者様ファーストで、
迅速な解決と最大利益の追求に全力を尽くします。
主な解決例
・貸金返還請求の交渉や裁判
・不当利得返還請求の交渉や裁判
・セクハラ、不同意わいせつや傷害事件の損害賠償交渉・裁判
・売買契約に基づく所有権移転登記請求
・建物明渡請求の交渉、裁判
・立退料の交渉
1 電話予約(平日9時〜18時)
TEL 099-295-6665
2 メールで予約
3 LINEで予約
損害賠償請求、貸金に強い弁護士が、
損害賠償請求・貸金のポイントを教えます。
損害賠償請求とは、相手方に対し、
こちらの損害についてお金を払うよう求めることです。
主に、@債務不履行(契約違反)を理由とするものと、
A不法行為を理由とするものがあります。
不法行為による損害賠償請求は、契約関係がない場合にも可能です。
例えば、交通事故の場合、加害者と被害者との間には契約関係はないので、
債務不履行ではなく、不法行為による損害賠償請求しかできません。
また、夫と不貞をした相手女性に対して、妻が損害賠償請求をする場合も、
相手女性と妻は契約関係はないので、不法行為の損害賠償請求しかできません。
そのほか、セクハラ(不同意わいせつ)の場合などにも、被害者は加害者に対して慰謝料請求できます。
債務不履行とは、契約(約束)違反です。
例えば、建物を作る請負契約を結んだにも関わらず、建物を作ってくれない、
または作ったけど欠陥(瑕疵と言います。)がある場合、注文者は請負者に、
債務不履行を理由に損害賠償請求等をすることができます。
また、医療ミスがあった場合なども、医療契約に違反しているので、
損害賠償請求をすることができます。
契約違反は、請求する側とされる側とがあらかじめ契約していることが前提です。
裁判で債務不履行による損害賠償請求を認めてもらうには、主に、
@もともとどんな契約内容だったか、
Aどんな契約違反があったか、
Bそれによってこちらがどんな損害を受けたか
などについて、証拠で証明していく必要があります。
@については、通常、契約書が証拠として必要ですが、契約書がなければ、
領収証や通帳の履歴、本人の供述などの間接的証拠を積み上げて証明します。
Aについては、相手が違法行為をした(またはするべきことをしなかった)のかについて、
客観的資料や証言等で証明していきます。
Bについても、客観的資料が証拠として必要です。
また、債務不履行による損害賠償請求だけでなく、
不法行為による損害賠償請求も合わせてすることが出来る場合もあります。
例えば、上記の医療ミスの場合、債務不履行と合わせて、
不法行為による損害賠償請求もすることができます。
貸金請求とは、相手方に貸したお金を返すよう求めることです。
基本的には、借用書、念書などで「返す義務がある」ことが明記されていれば、裁判で勝つ見込みが高いといえます。
もっとも、借用書などがない場合でも、口頭で貸金契約は成立するので、
契約が成立したことを示す間接的な事実や証拠、
例えば、メールや第三者による証言、相手方から定期的に返済を受けている事実などで、
貸金返還請求権があることを主張、立証していく必要があります。
たとえ借用書があったとしても、相手方から強迫されたり、騙されたりして署名・押印していれば、
契約の取り消しを主張して貸金の返済を拒むことができる場合があります。
また、借用書がない場合でも、口頭で貸金契約は成立するため、貸金ではなかった(例えば贈与であり返済義務がない等)ことを示す間接的な事実を主張し、立証していかなければいけません。
なお、返済が難しい場合は、自己破産、免責や個人再生も検討しなければいけません。
鹿児島の不動産に強い弁護士が
ポイントを解説します。
不動産問題には、
@不動産(土地・建物)の明渡し、未払賃料請求、
A原状回復や立ち退き料
B所有権登記の移転や抹消請求
などがあります。
賃貸借契約を結んでいるか、いないかで法律構成が変わってきます。
また賃貸借契約を結んでいるとしても契約書の内容が絶対というわけではありません。
立場の弱い賃借人に有利な借地借家法により修正されています。
他方、賃貸借契約をしていない場合、不動産を所有していることをもって、不法に占有している相手方に対して、退去や損害賠償請求ができます。
もっとも、占有が長期間継続している場合は、
時効により所有権を取得したと主張されることもあります。
立退料とは
借主が貸主から退去を迫られた際、貸主からもらう金銭です。
貸主側の都合による退去要請には、正当理由が必要です。
例えば、貸主側が不動産が必要とする理由、借主側が居住が必要な理由を、
を総合考慮することになります。
その際、貸主が借主にいくらの立ち退き料を支払うかも考慮の要素になります。
つまり、退去要請の正当理由が弱ければ立退料は多くなります。
逆に正当理由が強ければ、立退料は低くなります。
また、立退料は、引越費用のほか、新居家賃との差額や、
営業利益の減少分などについても、一定期間分に限り、
加味されることがあります。
最終的には裁判所が、立退料としていくらが妥当かを判断します。
立退料が妥当かどうかを判断することは難しいですが、
相手方が提案する立退料はすぐ了承せず弁護士に相談すべきでしょう。
立退料に関するご相談があれば、鹿児島あおぞら法律事務所まで、
ぜひご連絡ください。
B所有権登記の移転や抹消請求
不動産の所有権があるが登記がない場合、登記名義人に対して、
登記を抹消せよ、自分のところに登記を移転せよと請求できます。
登記がなければ第三者には自分の所有権を主張できないので、
登記名義人に勝手に不動産を転売されたり抵当権をつけられると、
不動産を失うことになります。
以上のように、賃貸借契約書の書き方や、明渡請求の交渉の仕方、
相手方の長期占有への対応をきちんとしないと、足元をすくわれます。
賃借人からすれば、賃貸人からの請求が法律に照らし不当であれば、
徹底的に戦うべきであり、最終的に退去するにしても、
立退き料など有利な条件を引き出す必要があります。
損害賠償・貸金の弁護士無料相談は
TEL099-295-6665(平日9〜18時)
または
(24時間)
土日や電話での弁護士相談も可能。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、損害賠償・不動産事件に自信があります!
貸金・損害賠償の解決事例は以下のとおりです。
知人男性に240万円ほどお金を貸しており、請求しても返してもらえませんでした。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し交渉を依頼したところ、分割払いでの返還合意書を取り交わし、振込先が弁護士の口座ということもあってか、きちんと返済してくれるようになりました。(鹿児島市 30代女性)
夫の不倫の相手方に慰謝料請求をするため鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
最終的に、裁判せずに交渉だけで180万円を回収することができました。(鹿児島市 30代女性)
不倫をしたことで、不倫相手の妻から500万円の損害賠償請求を受けてしまい、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談、交渉を依頼しました。
結果として、総額100万円の分割払い(3年間の月払い)で和解することができました。(加世田市 40代女性)
従業員が会社のお金を横領していたことが発覚したので、弁護士にその回収を依頼したところ、裁判において、従業員が会社に分割で支払うとの内容で和解が成立しました。
(鹿児島市 株式会社)
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹