鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用
着手金・成功報酬・実費とは
弁護士費用は、着手金、成功報酬、
実費などがあります。
着手金
受任時に生じる弁護士費用です。
請求額の8%が原則ですが,
交渉着手金は10万円,調停や裁判の着手金は30万円
が最低額です。
当事務所では分割払いも可能です。
成功報酬
目的成功で生じる弁護士費用です。
得られた経済的利益の16%が原則です。
実費
弁護士以外の第三者に支払う費用です。
印紙,郵便切手,交通費,手数料です。
法律相談の弁護士費用
鹿児島あおぞら法律事務所は、弁護士相談費用は無料です。
(債務整理,交通事故,不貞,離婚,相続,刑事などが対象)
2回目以降は,別途相談料が発生します。
TEL 099-295-6665(タップして電話)
または
交渉・調停事件の弁護士費用
交渉や調停事件は話合いで解決を目指すもので、
弁護士費用は裁判より低額になることがほとんどです。
交渉事件では,話し合いで解決を目指します。
裁判ではなく,文書や電話で相手方と交渉します。
鹿児島あおぞら法律事務所は、交渉事件は,着手金10万円〜です。
成功報酬は,経済的利益の16%が原則です(調停,裁判も同様)。
経済的利益とは、相手から回収できた金額や、請求額から減額できた差額です。
調停事件では,裁判所での話し合いによる解決を目指します。
調停事件の場合,着手金30万円が原則です。
上記いずれについても、分割払いが可能です。
※遺産調停など複雑、長期化する事件は弁護士費用が増額することがあります。
(事前にきちんと説明いたします。)
裁判事件の弁護士費用
裁判(訴訟)を弁護士に依頼した場合,以下の費用がかかります。
着手金:経済的利益の8%(最低30万円)
成功報酬:経済的利益の16%が原則
(通常は,いきなり裁判を起こすのではなく,
交渉から入ります。交渉事件の依頼であれば
着手金は10万円が原則。)
経済的利益とは,その方が受ける金銭的な利益です。
例えば400万円を請求する場合(着手金8%,成功報酬16%として),
着手金は,400万円×8%=32万円です。
200万円を回収できれば,成功報酬は,200万円×16%=32万円です。
逆に,相手方から金銭を請求されている場合、成功報酬の経済的利益は、
「請求額から減額できた分」です。
例えば,相手方から400万円を請求された場合,100万円まで減額できれば,
成功報酬は,
「減額できた差額300万円」×16%
=48万円です。
(着手金は,「請求額400万円」×8%
=32万円です。)
交通事故は弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担はありません。
また,弁護士費用特約がなくても、
こちらの過失割合が低く、相手から回収できる可能性が高い場合は、
着手金を後払いにすることもできます。
もちろん,その場合は事前に十分説明します。
無理に弁護士への依頼を勧めたりはしません。
債務整理の弁護士費用
分割払交渉(任意整理)・過払金請求
着手金
@残債務がある場合 4万円
(サラ金など定型的な借り入れ)
A過払金がある場合 着手金は後払いOK
成功報酬
@成立報酬 2万円
A残債務が減額できた場合 減額分の10%
B過払金を回収できた場合 回収額の20〜25%
自己破産・免責申立
着手金 30万円が原則
(負債額や債権者数,管財事件か否かによります。)
個人再生申立
着手金 45万円が原則
(負債額や債権者数,住宅資金特別条項の有無によります)
消滅時効の援用を含む交渉
着手金 3万円〜(債務額による)
成功報酬 減額分の10%
法人破産・事業者破産
着手金 50〜100万円
成功報酬 20万円(負債額,債権者数によります)
※債務整理事件の弁護士費用は
分割払いにも対応しています。
離婚事件の弁護士費用
協議離婚の場合(交渉事件)
着手金 30万円〜
成功報酬 経済的利益の16%が原則
調停離婚の場合(調停事件)
着手金 30万円〜
成功報酬 経済的利益の16%が原則
裁判離婚(訴訟事件・第1審)
着手金 30万円〜
成功報酬 経済的利益の16%が原則
※その他,離婚自体や親権,面会交流等が
争われている場合,別途,成功報酬が発生します。
※分割払い可
刑事事件(私選弁護)の弁護士費用
着手金
@身柄を拘束されていない場合 30〜40万円
A身柄を拘束されている場合 40〜50万円
B裁判員裁判、否認事件,被害者多数事件 50万円〜
成功報酬
@不起訴,執行猶予,罰金刑等 30〜50万円
A検察官の求刑から減刑された場合 10〜20万円
B被害弁償の合意ができた場合 10万円
※分割払い可
顧問料
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