労災に強い鹿児島の弁護士

労災(労働災害)に強い弁護士なら鹿児島あおぞら法律事務所

労働災害で

泣き寝入りしないために

労災(労働災害)に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が、
障害補償(後遺障害)、療養補償、休業補償、慰謝料などの問題を、
無料相談ですばやく解決しあなたの心をあおぞらにします!

 

労災の無料相談の予約は

1 電話予約(平日9時〜18時)
   099-295-6665

 

2 LINE予約

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労災(労働災害)とは?


労災(労働災害)とは、
仕事中通勤中に従業員に起きたけがや病気、死亡のことです。

 

労災保険とは、
労働者や遺族に対して一定の給付金を支払う制度です。
会社に法的責任があれば、さらに会社へ慰謝料逸失利益などを請求できます。

 

従業員を雇用している事業者や法人は、原則として労災保険に加入しなければなりません。
事業者や役員以外の従業員は対象外です。

 

労災申請で補償されるお金は?

労災保険からは、療養補償(治療費)、休業補償及び障害補償(後遺障害)などが支給されます。

 

会社に法的責任があれば、そのほか会社に対して慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

 

労災認定されても会社に法的責任が当然に生じるわけではありません。

 

会社に対する責任追及は?

労災保険からの支給以外にも、
会社に @安全配慮義務違反 または A使用者責任
があれば、会社への慰謝料請求、逸失利益等の請求ができます。

 

@安全配慮義務違反とは、法令などに照らし会社が対策を講じるべき立場で
かつ可能だったのに安全対策を怠ったような場合です。

 

A使用者責任は、例えば他の従業員の操作ミスなどで労災事故が起きた場合に、
使用者である会社に生じる責任です。

 

障害補償給付申請の流れは?

管轄の労働基準監督署または労働局に申請します。

 

必要な書類〜
・労災書式10号所定の診断書
・自己申立書 

 

申請後の流れ〜
・医師または労基署職員との面談があります。
・申請から2、3か月で認定が下ります。
・認定が下りたら一時金または年金が支給されます。

 

会社の法的責任があるかどうかは、その後に資料を集めて検討します。

鹿児島あおぞら法律事務所の強みは?

鹿児島あおぞら法律事務所の強みとして、
交通事故で培った知識、経験を労災問題の解決にも活かせます。

 

労働災害により後遺障害があると経済面でも将来への影響があります。
鹿児島の労災に強い弁護士として、労働災害に遭った方をお助けします。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の労災相談環境は?

@電話での労災相談も可能です。

 

A着手金は原則として無料です。

 

※内容によっては相談をお受けできない場合があります。

 

労災の弁護士費用は?

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

 

1 相談は原則無料!

 

 2 弁護士に依頼する場合は…

 

    →着手金 原則無料
     報酬 回収分の20%+20〜30万円

 

※当社基準に該当する場合に限ります。

 

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TEL 099-295-6665
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労災(労働災害)のポイントを弁護士が解説

鹿児島の労災に強い弁護士が、
労働災害のポイントを解説します。

 

労災事故を証明できますか?

そもそも労災事故があったかどうかが問題になることがあります。
その場合、こちらで事故があったことを証明しなければいけません。

 

そして、@事故直後に会社に事故の事実を伝え、A数日以内に治療を受け始め、
B早急に労災申請を行い、C事故後仕事を休んでいることなどが、
事故の事実を証明するうえで重要な事実です。

 

したがって、労災の場合は上記@〜Cを満たすよう注意しましょう。
なお、労災申請は会社が拒んでも、自分で労基署に相談して申請もできます。

 

どのような資料が必要ですか?

労働基準監督署に保有個人情報開示請求を行い、事故態様や治療状況、
後遺障害などについて、資料を収集する必要があります。
例えば、死傷病報告、災害調査復命書、診療報酬明細書などです。

 

保有個人情報開示請求はご本人で行う必要がありますが、
弁護士が開示請求やその後の謄写請求をサポートします。

会社の責任を追及できますか?

会社の責任を追及するためには、
@安全配慮義務違反があるか、またはA使用者責任が認められるか
を主張、立証する必要があります。

 

@安全配慮義務違反は、法令などに照らし会社が対策を講じるべき立場にあり、
それが可能だったのに対策を怠ったような場合です。
各種法令への法的知識やリサーチが必要です。

 

A使用者責任は、例えば他の従業員の操作ミスで労災事故が起きた場合、
使用者である会社にも使用者責任が生じます。

 

これらの責任が会社に認められた場合、慰謝料や逸失利益などを請求できます。

 
どのような損害が認められますか?

労災保険からは、療養補償(治療費)、休業補償及び障害補償(後遺障害)
などが支給されます。

 

それとは別に、会社の法的責任が交渉や裁判で認められれば、
会社に対して慰謝料や逸失利益等を請求できます。
労災保険から支給される金額だけでは、後遺障害による今後の収入低下などに
対応できないため、会社の法的責任を追及して満足いく損害賠償を受ける必要があります。

 

こちらの過失は影響しますか?

過失相殺といって、労災事故でこちらの過失が一部認められてしまうと、
その分、こちらの請求額から差し引かれてしまいます。
弁護士に依頼することで、こちらの過失割合を有利に認定してもらえる
可能性が高まります。


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労働災害の相談や依頼には自信があります!

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹