債権回収・顧問業務に強い鹿児島の弁護士法人、
鹿児島あおぞら法律事務所は
EAP(従業員支援プログラム)
を取り入れた月額28、000円〜の顧問契約プランをご提案します。
1 電話予約(平日9時〜18時)
099-295-6665
2 LINE予約
3 メール予約
EAPは、これまでの顧問契約の一歩先へいくシステムで、オーダーメイドの顧問契約も可能です。
当事務所は、「一般社団法人 弁護士EAP協会」の会員です。
→ 「弁護士EAP協会」とは?
・顧問料が高い
・平常時に全く連絡がない
・すぐに連絡がつかない
・事件解決までが遅い
・債権回収で役に立たない
鹿児島あおぞら法律事務所では、これらの不満を解消できるような顧問弁護士を目指しています。
※当事務所の顧問先会社の業種例
製造業、土木建築、イベントコンサルティング、不動産業、農業法人など。
EAPとは、「Employee Assistance Program」
つまり、従業員支援プログラムです。
EAP顧問契約では、顧問先企業はもちろん
その従業員及びその家族も
借金や離婚、相続などの個人的悩みでも
顧問弁護士に無料で相談することができます。
そして、従業員の悩みが解決すれば、
従業員満足度アップ、優秀な人材の確保や定着、
ひいては貴社の生産性アップやブランディングにつながります。
EAP顧問を導入すれば、従業員や家族は顧問弁護士に悩みを相談できます。
悩みが解決することで、EAPを福利厚生として取り入れた会社に対する従業員満足度は上がります。
人手不足の現代において従業員満足度を高めることは貴重な人材の確保、定着につながります。
EAPで従業員の悩みを解決し、従業員満足度を高めることは、人材の流出を防ぐとともに、
従業員が仕事に集中できる環境を作ることになります。
また、経営者が従業員の悩みを解決する必要もなくなるので、経営判断に集中できます。
これらのことから、EAPの導入は企業の生産性や業績を飛躍的に高めることになります。
EAPを導入することは、従業員やその家族を大事にするということです。
すなわち、従業員のみならず、会社の外部からも、
「この会社は従業員を大事にしているな」という社会的評価を受けることになります。
従業員を大切にする企業が増えることは、社会全体としても大きな価値を生みます。
また、EAPは、SDGsにも親和性があり、社会的評価を高く受けます。
したがって、EAPは、貴社のブランディングを高めることになります。
1つの重大アクシデントには29の軽微なアクシデントと300のニアミスがあります。
(ハインリッヒの法則)
これは企業コンプライアンスでも当てはまります。
トラブルのない段階から専門家である弁護士にチェックしてもらうことで、
重大トラブルを防止することができ、トータルの費用が抑えられます。
また顧問弁護士の存在は不当請求の牽制にもなります。
これらの考え方は「予防法務」として、近時、特に注目されています。
弁護士との顧問契約は、従来、何かあった時の保険でした。
しかし、EAPという従業員支援プログラムを導入することで、
従来の顧問弁護士のメリットに加えて、
従業員満足度の向上、生産性向上、ブランディング
などの大きなリターンを得られます。
当事務所の代表弁護士は、一般社団法人弁護士EAP協会に所属しています。
また、借金、離婚、交通事故、相続などの個人法務にも精通しています。
さらに、心理カウンセラーの資格も取得しています。
したがって、従業員の方々の悩みをも解決できる自信があります。
現在、顧問弁護士がいる場合でも、EAP顧問弁護士への切り替えやセカンド顧問を
ご検討であれば、ぜひ鹿児島あおぞら法律事務所までご連絡ください!
代表弁護士は、鹿児島で弁護士17年。
平成27年度鹿児島県弁護士会副会長。
きめ細かな顧問・企業法務を目指しています。
鹿児島あおぞら法律事務所は
EAP(従業員支援プログラム)による顧問プランを用意しています。
また、顧問契約は、双方からいつでも自由に解約できる形にしています。
まずは一度、お気軽にお試しください。
@従業員やその家族も無料相談が可能(EAP)
A相談は月2回まで無料(LINE相談も可)
B電話、メール、FAXによる相談も可能
C相談優先枠(できる限り早い日時での相談をお入れします)
D顧問弁護士名の対外的表示
E事件委任の費用を10%割引
@従業員やその家族も無料相談が可能(EAP)
A相談は月4回まで無料(LINE相談も可)
B電話、メール、FAXによる相談可能
C相談優先枠
D顧問弁護士名の対外的表示
E就業規則、契約書チェック
F事件委任の費用を15%割引
@従業員やその家族も無料相談が可能(EAP)
A相談は月6回まで無料(LINE相談も可)
B電話、メール、FAXによる相談可能
C相談優先枠、
D顧問弁護士名の対外的表示
E就業規則、契約書チェック
F事件委任の費用を20%割引
上記プラン以外にも、貴社のご要望があれば、オーダーメイドにて特別プランも可能です。
債権回収とは、取引先に対する金銭請求権(債権)について現実に金銭を回収する業務のことです。
不良債権化には、時間的段階があります。
@平常時、A兆候時、B緊急時の3つです。
それぞれにおいて重要なポイントを以下説明します。
債務者に関する情報の収集と管理が最重要です。
平常時にどれだけ債務者情報を収集、管理できるかという下準備によって、どれだけ債権回収できるかが決まります
収集、管理すべき具体的な情報としては、
・債務者の住所・氏名・勤務先の把握、
・会社登記、ホームページや名刺の取得、
・不動産登記取得による所有者や担保状況を把握、
・決算書類の取得、
・代表者との面談、
・契約書その他書類の整理
などです。
また、債権債務残高や支払期日の一元管理、債権証書の一元管理(電子化)、担保、保証の書類の一元管理、与信限度(無担保でどこまで取引できるか)の設定、管理などができるとよいでしょう。
兆候時、つまり、信用不安の情報を入手した後は以下の点の把握がポイントです。
まずは、信用不安情報の真偽確認が必要です。
以下の資料からヒントがないかどうかを確認しましょう。
・商業登記簿謄本(例えば、頻繁に住所変更、事業目的変更、役員解任登記、減資)
・不動産全部事項証明書(租税滞納処分の差押、担保権者の変遷、得体のしれない第三者に売却)
・取引先からさりげなく聴取、
信用不安の可能性が高い場合、以下の点を把握すべきです。
・債務者の現状・資力、
・保証人や担保の状況、
・個別に差し押さえできる財産の状況、
・債権債務残高や担保保証状況の確認(相殺や担保からの回収見込み額を算出)、
・契約書の存否や内容確認(請求できる状態になっているか)、
・カウンタークレームの有無(商品の瑕疵)
どこから回収できるかを迅速に見極めましょう。
例えば、不動産、動産、現金、定期預金、売掛金や貸付金などの債権、有価証券、知的財産権、保証人、物上保証人、経営者や監査役、第三者(他債権者や親会社)等からの回収が考えられます。
債権回収については、直接的に債務者から金銭を回収する方法の他、自社の債権を減らす方法もあります。
例えば、
・取引額の縮小(中長期的にリスク対象を減らす。)
・支払条件の変更(決済期間を短縮する。)
・期前弁済
・相殺(決済期日を合わせて相殺処理し、残余のみ支払いや受け取りをする。
また、取引先から商品やサービスを購入して相殺原資をねん出する。)
等が考えられます。
兆候段階から気づけると、債権回収において取れる手段も増えます。
そのためには、すぐに相談できる顧問弁護士がいると、債権を満足に回収できる可能性が高まるでしょう。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹