立ち退き料の金額や請求方法について
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が説明します。
立ち退き料の金額はどうやって決まるのでしょうか。
結論から言えば、退去要請の正当理由や借主側の居住状態、賃料などを総合考慮して決まります。
立ち退き料とは、借主が、貸主(大家)から退去を迫られた際に、貸主からもらう金銭のことを言います。
賃貸借契約の期間の定めがある場合もない場合も、貸主側の都合による退去要請については、正当理由が必要です。
例えば、貸主側が土地建物を必要とする理由や、借主側が引き続きその土地や建物での居住を必要とする理由などを総合考慮することになります。
その際、貸主が借主に対してどれくらいの立ち退き料を支払うかも考慮の要素になります。
つまり、貸主側の退去要請について正当理由があまりなければ、貸主は借主に対して立ち退き料を多く支払う必要がありますし、逆に正当理由があるのであれば、立ち退き料は低く認定されます。
また、立ち退き料は、引っ越しに関する費用のほか、賃料、別の場所に引っ越す際の新居家賃との差額や、その不動産で営業をしていれば営業利益の減少分などについても、一定期間分に限り、加味されることがあります。
立ち退き料の請求はどのようにすればよいのでしょうか。
請求方法としては、主に、交渉、調停、裁判などがあります。
一般的に、裁判は弁護士に依頼する必要がありますが、裁判の弁護士費用は
それなりにかかるため、いきなり裁判ではなくまずは弁護士が相手と交渉する方法が
妥当です。
交渉で解決できなければ調停や裁判を起こし、
最終的には裁判所が立退料としていくらが妥当なのかを判断します。
当然ながら、貸主側としては立退料は少ない方がいいし、借主側としては多くもらいたいわけですから、その金額について争いになることはよくあります。
立退料の妥当性を、相談時に即座に判断することは難しいですが、上記のような双方の思惑からすれば、相手方が提案する立退料はすぐに了承せず、疑ってかかるべきでしょう。
立退料に関するご相談があれば、鹿児島あおぞら法律事務所までぜひご連絡ください。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。相談だけでもお気軽にいらしてください。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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