不貞行為と離婚慰謝料を巡る最高裁判決(平成31年2月19日)

不貞行為と離婚慰謝料について注目の最高裁判決(平成31年2月19日)を弁護士がまとめました。
不貞行為をされてしまった方、逆に不貞行為をしてしまった方は、知っておくべき判決です。

 

この判決は、

 

夫婦の一方の不貞行為により離婚した場合、不貞をされた夫婦のもう一方は、不貞相手に「離婚」慰謝料を請求することはできない

 

と判断しました。

 

具体的には、AさんとBさんが夫婦で、BさんがCさんと不貞行為(肉体関係)をし、これによってAさんとBさんが離婚した場合に、AさんはCさんに「離婚」慰謝料を請求できません。

 

 

 

勘違いしないでほしいのは、
不貞相手に請求できないのはあくまで「離婚」慰謝料(離婚したことに対する慰謝料)であり、「不貞」慰謝料(不貞行為をされたことについての慰謝料)は不貞相手に請求できる
という点です。
先ほどの具体例だと、AさんはCさんに対して、「不貞」慰謝料請求はできます。

 

 

不貞をされても子どもがいるなどの理由で離婚をしない夫婦は大勢いるように、離婚の慰謝料と不貞の慰謝料は別のものです。
今回の最高裁判決で離婚慰謝料の請求は否定されましたが、不貞慰謝料を不貞相手に請求できることは、これまでも、今後も、変わりません。

 

 

では、どうして最高裁がこのような判断をする必要があったのかというと、消滅時効が関わっていたからです。

 

すなわち、法律上、不法行為による損害賠償請求権は、知ったときから3年で時効により消滅します。
したがって、不貞行為をされたAさんは、BとCの不貞行為を知ったときから3年以内に、不貞相手Cに対する不貞慰謝料を請求する必要があります。
本件ではAさんがBとCの不貞行為を知ったときからすでに3年が過ぎていたので、AさんはCに「不貞」慰謝料を請求しても、消滅時効により請求が棄却されます。

 

他方で、AさんはBと不貞行為が理由で離婚しましたが、離婚してからはまだ3年は経っていませんでした。
そこで、AさんはCに対し、3年の消滅時効を主張されるおそれのない「離婚」慰謝料を請求したのです。

 

今回の判決で最高裁は、
離婚するかどうかを決めるのは夫婦の問題であるとして、特段の事情(離婚させることを目的として不当に干渉するなど)がない限り、不貞相手に対しては離婚慰謝料を請求できない
と判断して、AのCに対する請求を棄却しました。

 

 

 

本判決をふまえた今後の注意点は、
不貞行為を知った場合は、離婚する、しないにかかわらず、不貞相手に対して、不貞を知ってから3年以内に不貞慰謝料を請求すべきである
ということです。
つまり、不貞行為をされた被害者Aは、子どもや生活のためにしばらく離婚しないことを決めても、不貞相手に不貞慰謝料請求するかどうかは不貞行為を知ってから3年以内に決めましょう。

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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