婚姻費用の金額はどうやって決まるのでしょうか?
婚姻費用は、当事務所でも弁護士への相談件数が多い案件です。
婚姻費用に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
婚姻費用とは、
「夫婦のうち収入の多い方が、収入の少ない方に毎月支払う生活費」です。
別居中も、離婚または再び同居するまでの間、収入の多い方が少ない方に、
毎月一定額の生活費を支払う義務があります。
民法第752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定があります。
この「夫婦は互いに扶助する義務」があることが根拠となり婚姻費用を分担する義務が生じます。
そのため、離婚を前提に別居しているとしても、互いに生活を保持する義務があり、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払う必要があるのです。
この生活保持義務は、自分の生活レベルと同等の生活レベルを相手のために維持するという義務です。
お子さんがいる場合、お子さんの養育費も婚姻費用に含まれます。
つまり、婚姻費用とは、配偶者の生活費+(お子さんがいる場合の)養育費です。
具体的には、衣食住の費用、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、一定の交際費や娯楽費など、夫婦が生活していくのに必要な費用のことを言います。
なお、離婚後は、(元)配偶者の生活費を負担する義務はないので、
(お子さんがいる場合は)養育費だけを原則20歳まで支払えば足ります。
また、婚姻費用を請求できる側が有責配偶者(不貞行為などをした責任のある配偶者)の場合、配偶者の生活費分は請求できません。その場合は、子どもがいれば養育費相当額のみを請求できます。
婚姻費用や養育費の金額は、双方の資産、収入、支出、子の有無、子の年齢などを考慮して決まります。
特に夫婦の収入バランスが婚姻費用を決める上で重要な要素です。
具体的な金額は下記を参考にしてください。
具体的な見方は以下のとおりです。
@まず、子供の有無や人数、年齢に応じて、自身の家族構成と一致する表を探します。
A次に、夫婦それぞれの年収をあてはめます。
ここでいう年収とは、給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」です。
年収の多い方が、婚姻費用を支払う「義務者」、年収の少ない方が、婚姻費用を受け取る「権利者」です。
B義務者の年収と権利者の年収の交差する部分が、婚姻費用の月額の総額となります。
例えば、年収500万円の夫と年収100万円の妻で、14歳以下のお子さんが二人いて、
妻がお子さんと同居している場合、別居して離婚するまでの間、
夫は妻に対し婚姻費用として月8〜10万円を支払うことになります。
ちなみに、離婚後、妻がお子さんの親権を取った場合、
養育費は子ども二人で月6〜8万円となります。
もっとも、上記相場はあくまで一般的なものであり、具体的なケースによって、
金額や支払方法は大きく変わってくることがあります。
弁護士に相談、依頼すれば、婚姻費用の金額が変動する可能性があります。
例えば住宅に妻と子だけが住んでおり、住宅ローンや家賃を別居中の夫が払っていれば、
住宅ローンや家賃相当額の一部は婚姻費用から差し引く場合もあります。
水道光熱費や携帯電話代なども同様です。
これは、妻側のみが居住の利益を得ており、その分の現金を夫が妻に渡しているのと同じだからです。
婚姻費用は、請求した月から、離婚するか別居期間が終了する月までの分を請求できます。
逆に言うと、請求した月より前の分をさかのぼって受け取ることはできません。
請求した時点がいつなのかについては、争われた場合に備えて、内容証明郵便による通知を出すか、早急に婚姻費用分担調停を申し立てておくべきでしょう。
これによって、請求した時期が客観的に証明できるからです。
口頭での請求は、証拠として残らないので、必ず書面による請求か、調停を申し立てるべきでしょう。
婚姻費用の額を決める手続には、
合意書、公正証書及び婚姻費用分担調停・審判などがあります。
婚姻費用分担調停を申し立てるまでもなく、婚姻費用の金額について合意ができた場合、口頭ではなく、書面に残しておくべきです。
さらに言うと、相手が約束を破り支払わなくなった場合に、すぐに相手の財産(預貯金や給与)を差し押さえられるようにするために、強制執行認諾文言付きの公正証書を公証役場で作成しておきましょう。
弁護士が代理人として公証役場に行くこともできます。
協議が難しければ、裁判所で婚姻費用分担調停を申し立て、
調停委員を間に入れて話し合うこともできます。
最終的に合意ができなければ裁判所が審判で金額を決めます。
弁護士を調停や審判の代理人とすれば、より有利に手続きを進められます。
また、弁護士が代理人の場合本人は調停への出頭は不要です。
以上は、あくまで一般論であり、具体的事例で婚姻費用の金額は変わります。
婚姻費用の交渉や調停において弁護士にアドバイスをもらったり、
弁護士を代理人とすることで、婚姻費用をもらう側、
支払う側のいずれにとっても有利になることが多いです。
なお、離婚について話し合う際に婚姻費用の請求を行う場合には、まずは婚姻費用の分担について合意した後に、離婚について話し合うべきです。
別居や離婚を決意した場合は、婚姻費用分担請求を行うかどうかの検討も含めて、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用の請求は早いに越したことはないからです。
公正証書、調停、審判で決まった婚姻費用が支払われない場合は、まずは相手に支払を催促して、自発的に支払うよう促します。
ただ単に支払を忘れているだけのこともありますし、後述するその他の手続は手間や費用がかかるからです。
相手に支払を督促しても支払いがない場合は、家庭裁判所による履行勧告や履行命令という手続があります。
履行勧告は、家庭裁判所が相手に対し、手紙や電話で支払いを督促する制度です。
履行命令は、家庭裁判所が相手に対し、一定期間内に婚姻費用を支払うよう命令し、相手が払わなければ過料(罰金のようなもの)の支払いを命じる制度です。
それでも相手が婚姻費用を支払わない場合は、強制執行、つまり相手の財産、例えば預貯金や給与を差し押さえてそこから回収することができます。
相手の口座や勤務先がわかっていれば、これらの方法によって、未払いの婚姻費用を回収できる可能性が高まります。
一度決まった婚姻費用の額は、その後の事情変更によっては、増額や減額が認められる場合があります。
増額変更ができる例としては、
・支払う側(義務者)の収入が転職や昇進で大幅に増加した
・受け取る側(権利者)の収入が大幅に減少した
・権利者や子どものケガや病気で継続的に多額の出費が必要になった
減額変更ができる例としては、
・義務者の収入が大幅に減少した
・権利者の収入が大幅に増加した
などです。
ただし、これらの事情が生じたからといって自動的に増額、減額になるわけではありません。
当事者間で話がつかなければ、婚姻費用の増額調停や減額調停を申し立てて、調停が成立するか、その後の審判で決定が出て初めて、婚姻費用の金額が変更になります。
婚姻費用を請求したい方、請求された方は、お気軽にご相談ください。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。婚姻費用についての相談も多く取り扱っています。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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