
飲酒運転や酒気帯び運転をした場合にどう対処すべきでしょうか?
飲酒、酒気帯び運転の私選刑事弁護に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
飲酒運転は道路交通法で「飲酒運転(酒酔い運転)」と「酒気帯び運転」に分類されます。
「飲酒運転」は、「アルコールによって車両の運転に支障をきたしている状態」での運転です。
呼気から検出されるアルコール濃度は関係ありません。酩酊状態や正常な返答ができない場合が該当します。
刑事処罰としては、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
なお、飲酒運転によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪などより重い刑罰が科される場合があります。
「酒気帯び運転」は、「呼気(吐き出す息)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態」での運転です。
酔っているかどうかは関係ありません。正常な運転ができているかどうかも関係ありません。
刑事処罰としては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
なお,飲酒検知拒否罪は3月以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
次に、行政処分(交通違反の点数と免許処分)は以下のとおりです。
「酒酔い運転」の行政処分:違反点数35点、免許取消と欠格期間3年。
「酒気帯び運転」の行政処分
・呼気1Lあたり0.15mg以上0.25mg未満:違反点数13点、90日間の免許停止。
・呼気1Lあたり0.25mg以上:違反点数25点、免許取消と欠格期間2年。
運転者の責任について
運転者は、事故後の義務として、救護義務や危険防止措置義務、警察への報告義務があります。
これらの義務に違反した場合の刑事罰は以下のとおりです。
・人身事故でのひき逃げ:5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
・当て逃げ(物損事故):1年以下の懲役または10万円以下の罰金。
また、人身事故では過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用されることがあります。
事故後に飲酒事実を隠す行為は「アルコール等影響発覚免脱罪」となり、より重い刑罰を科される可能性があります。
同乗者の責任について
飲酒運転と知りながら同乗した場合や運転を依頼した場合、以下の罰則があります。
酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
酒酔い運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
車両や酒類提供者の責任について
車両提供罪:運転者の飲酒運転を助けた場合、最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
酒類提供罪:同様に厳しい罰則が科されます。
では弁護人はどのような場合につくのでしょうか。
まず、逮捕されると国選弁護人を付けることができます。
他方で、逮捕されずに在宅のままだと、起訴(刑事裁判にすること)されるまでは国選弁護人を付けることはできません。
在宅の場合、国選弁護人がつくのは起訴されてしまった後になります。
しかし起訴されてしまった後では、当然ながら不起訴や略式起訴といった軽い刑事処分を獲得することはできません。
・逮捕後の対応
飲酒運転による事故やひき逃げでは逮捕される可能性が高く、最大20日間の身柄拘束が行われます。
逮捕後は、勾留を防ぐために弁護士が迅速に弁護活動を行う必要があります。
・冤罪や否認事件の場合
冤罪の場合は取調べへの対応や、不利な調書を防ぐための弁護士の支援が重要です。
迅速な弁護活動、取調べへの対応についての適切な助言が不起訴処分につながります。
・在宅事件の場合
逮捕されなかった場合(在宅事件)でも、不起訴処分や罰金刑を目指して示談交渉や捜査機関への説得を行います。
不起訴処分の獲得や略式起訴による罰金刑にとどめるためには、起訴される前に、
身元引受人の確保や本人の反省文の書き方の指導、再犯を避けるための具体的対策の助言、協力、
不起訴意見書の作成など弁護士の役割は大きく、刑事処分が軽くなる可能性は高まります。
したがって、できるだけ早い段階で私選で弁護人をつけるべきです。
また、逮捕されてしまった場合は国選弁護人がつきますが、国選弁護人の場合、どの弁護士にするかは選ぶことができません。
飲酒運転や酒気帯び運転の弁護に強い弁護士を希望するのであれば、私選で弁護人を付けるほかありません。
飲酒運転での実刑判決は、前科前歴がある場合や悪質なケース(ひき逃げ、示談不成立など)で下される可能性が高いです。
しかし、それ以外のケースでは,適切な弁護活動によって,罰金刑や執行猶予がつくことが期待できます。
弁護士の具体的な弁護活動は以下のとおりです。
1. 初期対応
逮捕後72時間以内:弁護士のみが接見可能。この期間中に証拠収集や依頼者との面談を行い、身柄拘束の回避を目指す。
身元引受人の確保:家族や雇用主など信頼できる人物を提示し、釈放を求める。
2. 事実確認と証拠収集
飲酒状況の詳細把握:飲酒量、時間、食事内容などを正確にヒアリング。同席者の証言やレシートなどで裏付けを取る。
警察手続きの適法性確認:呼気検査機器や測定手順に違法性がないか検討する。
3. 捜査段階での活動
不起訴処分の模索:違反行為が軽微であれば、反省文や再発防止策を提出し、不起訴を目指す。
示談交渉:被害者がいる場合は早期示談を成立させ、情状酌量を得る。
4.裁判段階での弁護活動
1. 罪状認否
呼気検査結果が基準値を超える場合、事実否認は困難。そのため情状弁護に注力する。
2. 情状弁護
反省と再発防止策:断酒誓約やカウンセリング受講など具体的な取り組みを提示。
社会的影響への配慮:依頼者が公務員や資格職の場合、懲役刑回避に向けた主張を行う。
鹿児島あおぞら法律事務所では、飲酒運転、酒気帯び運転など交通事犯の私選弁護事件を多く経験しております。
費用についても一定の分割払いに応じています。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。相談無料で電話相談も可能です。
相談に来ていただければ個別の事案に応じて具体的アドバイスができます。
プライバシーに配慮し、完全予約制、個室による相談となりますので、お気軽にお問い合わせください。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
1 相談は無料
2 弁護士に依頼する場合は、
・着手金 30~50万円
・成功報酬 30~50万円
※分割払い可能。
※否認事件や重大事件は増額になります。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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