刑事弁護(私選)に強い弁護士なら鹿児島あおぞら法律事務所

刑事事件(私選弁護)に強い弁護士なら鹿児島あおぞら法律事務所

刑事事件は

今すぐご相談を

示談交渉,接見,法廷弁護,減刑活動

刑事事件(私選弁護)に強い鹿児島の弁護士法人、
鹿児島あおぞら法律事務所が刑事事件(私選弁護、逮捕勾留、保釈請求)、
少年事件を無料相談で的確に解決し、
あなたの心をあおぞらにします。

 

刑事事件(私選弁護)の無料相談の予約は

1 電話予約(平日9時〜18時)
   099-295-6665

 

2 LINE予約

3 メール予約

 

「私選」弁護にすべき理由


「私選」弁護とは、自分が選んだ弁護士と直接契約して、費用を依頼者が負担する刑事弁護です。
「国選」弁護とは、国が選んだ弁護士について、費用を国が負担する刑事弁護です。
私選弁護と国選弁護の違いは、
@弁護人を選べるかどうか
A業務の範囲
B費用負担
などです。

私選弁護 国選弁護
@弁護士を選べるか 選べる 選べない
A業務範囲 刑事手続以外の範囲も 刑事手続の範囲のみ
B費用負担 あり 原則なし

 

@国選弁護では弁護人は選べません。
名簿順のため、刑事事件の経験が少ない弁護士にあたることもあります。
「この弁護人では不安だ。別の弁護士に頼みたい!」と思ったら、私選で頼むほかありません。
国選弁護人がついている場合でも、途中で私選弁護人をつけることはできます。
その場合、国選弁護人は解任されます。

 

取り調べの助言や逮捕勾留されている場合の接見(面会)、示談交渉・被害弁償の有無は、刑事処分や早期釈放に大きく影響します。
したがって、刑事事件に専門的知識、経験のある弁護士を選ぶべきでしょう。

 

A業務の範囲
国選弁護の場合、刑事手続内の最低限のことしかしない人もいます。
これに対して、私選弁護は、接見や示談交渉、保釈などの刑事手続に限らず、きめ細かい対応も可能です。
これも私選弁護人をつけるべき理由の一つです。

 

B費用負担
私選弁護は弁護士との直接契約なので、
依頼者の方が費用を負担しなければいけません(当事務所では分割払いOK)。
他方で、国選弁護は、原則として国が弁護士費用が負担します。

 

 

すでに国選弁護人がついている場合でも、私選弁護人をつけられます。
刑事事件はご本人、ご家族で悩んでしまうことが多いです。
弁護士に相談して刑事手続の流れを知るだけでも安心材料になります。
まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の強み


鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、他の同規模事務所と比較して、
累計100件を超える件数の私選刑事弁護事件を解決しています。

 


鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で私選刑事弁護や少年事件を長年経験しています。。
頼れる、わかりやすい刑事弁護人・付添人を目指します。

 

→弁護士紹介・事務所紹介 

 

また、刑事事件は、逮捕勾留時の接見や示談交渉など緊急性が高いことから、
相談予約をしたその日にすぐ相談ができ、
逮捕や勾留など身柄拘束されている場合、即日接見に行きます。

 

刑事弁護人が被告人にとって有利な事情(情状)をどう考えるか?

 

過去の解決例と犯罪の種類
・被疑者(起訴前)の刑事弁護活動
 (逮捕勾留、在宅いずれも)
・被告人(起訴後)の刑事弁護活動
 (逮捕勾留、在宅いずれも)
・保釈請求
・被害者との示談交渉(被害弁償)
・一部否認事件の裁判員裁判

 

窃盗(万引き)、強盗(致傷を含む)、詐欺、業務上横領、暴行、傷害、殺人、
不同意わいせつ、盗撮、痴漢(不安防止条例)、過失運転致死傷、飲酒・酒気帯び運転、
無免許運転等の道路交通法違反、大麻、覚せい剤等の薬物事犯、少年事件一般など。

 

→弁護士コラム 「不同意わいせつ罪とは?」

 

→弁護士コラム 「弁護人が刑を軽くするために考えること」

 

鹿児島あおぞら法律事務所の刑事(私選弁護)の相談環境

@予約制の個室相談
A電話相談受け入れや迅速対応
Bプライバシー厳守
C弁護士費用を明確にし、
 分割払いにも対応

 

刑事弁護(私選)の弁護士費用

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

 

1 相談は無料

 

2 弁護士に依頼する場合は、

 

 ・着手金 30〜50万円

 

 ・成功報酬 30〜50万円

 

  ※分割払い可能。
  ※否認事件や重大事件は増額になります。

刑事弁護(私選)のポイントを弁護士が解説

鹿児島の刑事事件(私選弁護)に強い弁護士が、
刑事事件のポイントを解説します。

被疑者段階(起訴前) 被告人段階(起訴後)
目標 不起訴 無罪または軽い刑罰
示談交渉 不起訴のための事情の一つ 刑を軽くする事情
身体解放活動 準抗告など 保釈(身元保証人や保釈保証金が必要)
弁護活動 不起訴処分獲得のため、示談交渉、不起訴意見書の作成、接見など。 軽い刑罰獲得のため、示談交渉、接見、公判での有利な証拠提出、弁論など。
・逮捕、勾留されるとどうなる?

逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、逮捕、勾留されます。

 

勾留は、原則として、最大20日間続き、その後釈放されるか、
起訴(正式起訴、略式起訴)が決まります。

 

身体解放活動や、弁護士が接見することで本人にアドバイスをし、
不安を解くなどの弁護活動が重要です。

 

また、起訴・不起訴になるか、保釈されるか、執行猶予がつくかは、
被害者との間で示談や被害弁償ができたか、親族の監督や仕事の有無など、
更生環境が整っているかなどが大きく影響します。

 

そこで、弁護士に早期に相談、依頼し、弁護士が示談交渉・被害弁償をし、
更生環境を整え、弁護士による意見書などを提出することで、
不起訴や執行猶予になる可能性を高める必要があるのです。

無罪主張や事実の争い方は?

無罪を主張し、または一部事実を争うのであれば、供述は慎重にすべきです。

 

取り調べで作成される供述調書の内容を後で覆すことはほぼ不可能です。
供述調書作成時、供述内容がきちんと書かれているか注意する必要があり、
取り調べ前の弁護士が本人にアドバイスする必要があります。
また、その他の有罪認定方向の証拠についても弾劾していくべきです。

被害者との示談交渉は?

窃盗罪や傷害罪など通常の犯罪では被害者がいます。

 

起訴前、起訴後を問わず、弁護士に早期に相談、私選弁護を依頼し、
弁護士が示談や被害弁償交渉をして刑事処分を軽くする必要があります。

 

仮に被害弁償に応じてもらえない場合でも、被害弁償金を用意して、
弁護士が預かり、または供託をするなどして被害弁償の努力をすべきです。
厳密には、被害弁償や示談は民事(お金)ですが刑事処分の重さに影響します。

起訴後、保釈をしてもらいたいときは?

略式起訴の場合は、釈放され罰金を納めます。

 

正式起訴されたら引き続き勾留されます。
正式起訴後の裁判で執行猶予が付けばその時点で釈放となりますが、
それまでの数ヶ月間は保釈をしない限り勾留が続きます。

 

保釈とは、保釈保証金を裁判所に預けて一時的に身柄を解放してもらう、
裁判所での手続です。

 

保釈は、@裁判所が保釈を許可し、A裁判所が定める保釈保証金を納めます。
保釈を認めてもらう材料は弁護士が考え、資料を確保する必要があります。

前科や前歴があると、処分はどうなる?

前科や前歴がある場合、逮捕、勾留の可能性や起訴の可能性、
実刑になる可能性が高まります。

 

もちろん、前科の内容や前科の時期など具体的ケースによって異なりますが、
前科がない場合よりも不利な刑事処分や逮捕勾留される可能性が高いので、
その分、弁護士による綿密な弁護活動が必要です。

第1審の判決に控訴したいときは?

起訴され、第1審の判決に不満がある(無罪を主張したのに有罪だった、
執行猶予がつかない、量刑が重すぎるなど)場合、
上級の裁判所に控訴(不服申立て)をする必要があります。

 

第1審判決での不服や第1審判決後の事情(例えば被害弁償)を、
弁護士が主張して、より軽い判決(執行猶予や懲役の減少)を求めるべきです。
第1審が国選弁護人だったとしても、第2審で別の弁護士の私選弁護に切り替えることもできます。

  

 

参考 刑事手続について 裁判所HP
参考 刑事事件Q&A 裁判所HP

少年事件の流れ

少年事件の流れを鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が説明します。

 

全件が家庭裁判所に送致される

少年事件の場合、成人の場合と同様、逮捕、勾留されることがありますが、
その後、全件が家庭裁判所に送致されます。

 

簡易送致であれば、審判不開始で手続きは終了します。

 

通常送致であれば、家庭裁判所が観護措置(少年鑑別所への送致)をとるかどうか判断します。

 

観護措置(少年鑑別所への送致)やその後の手続

家庭裁判所に送致される前に弁護士に依頼し、
家庭裁判所送致後すぐに、付添人として意見書をだすなどして、
観護措置を回避できれば、釈放となり自宅に帰れます。

 

その後は在宅にて調査手続が進行し、少年審判が開かれたら、最終的な処遇が決定します。
したがって、観護措置を回避したい場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼して活動してもらうべきでしょう。

 

他方で、観護措置がとられて少年鑑別所に移送されれば、
原則として2〜4週間程度、鑑別所で生活することになります。
その後、少年審判が家庭裁判所で開かれたら、最終的な処遇が決定します。

 

付添人弁護士に早めに依頼すべき理由

被害者との示談交渉等で付添人弁護士が必要なのは刑事事件と同様です。
そのほか、観護措置により少年鑑別所に移送された場合、付添人は定期的に面会するなどして少年の反省を促すとともに、内外の環境作りについて少年と協議します。

 

観護措置がとられず、少年鑑別所に移送されない場合でも、少年審判が開かれる場合に備えて、少年との打合せが必要なのは同じです。

 

また、ご両親や、家庭裁判所調査官とも面接をして、少年が二度と犯罪をしないようにするために、全員が協力して環境づくり(親子関係、友人関係、就労状況)について協議していきます。

 

また、少年審判において、家庭裁判所調査官の調査意見が重要です。
そこで、付添人弁護士としては、家庭裁判所調査官との面会により、少年の更生に有利な事情を伝達していく必要があります。

 

→弁護士ブログ「少年事件でするべきことは?」

 

参考 少年事件について 裁判所HP

 

参考 少年事件Q&A 裁判所HP


刑事事件(私選弁護)、少年事件の解決事例

刑事(私選弁護)の解鹿児島あおぞら法律事務所の解決事例を紹介します。

 

被害者に全治4週間の重い傷害を負わせたことで、傷害罪で起訴され刑事裁判の被告人になってしまいました。

 

親族の依頼で鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、私選でついてもらい、その後、弁護士の示談交渉により最終的に損害賠償について和解することができ、合意書を刑事裁判で証拠として提出し刑を軽くするよう主張してもらったところ、3年の執行猶予となり、刑務所に行かずに済みました。

 

養うべき家族がいたので、本当に助かりました。(鹿児島市 50代男性)

コンビニで強盗未遂を起こしたとして起訴され刑事裁判の被告人になってしまいました。

 

家族が鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談して私選弁護を依頼しましたところ、弁護士にすぐに接見に来てもらい、今後の流れや助言をもらったので不安が和らぎました。

 

その後、弁護士の示談交渉によりコンビニ従業員や経営者と和解することができ、合意書を刑事裁判で証拠として提出してもらいました。

 

その他、情状証人や反省文、今後の就労先について弁護士に証拠提出してもらったところ、5年の執行猶予となり、刑務所に行かずに済みました。(鹿児島市 20代男性)

スーパーで食料品などを万引き(窃盗)してしまい、逮捕はされなかったものの、在宅起訴されました。

 

過去にも同じことをしてそのときは不起訴になっていました。

 

再犯ということで、不安だったので、私選弁護の経験件数が多いという鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に無料相談し、私選弁護をお願いしました。

 

弁護士を通じてスーパー側に被害弁償をしてもらい、その証拠を弁護士から裁判所に提出してもらうなどして、執行猶予付きの判決をもらうことができました。(鹿児島市 50代女性)

息子が集団で暴走行為を繰り返したとのことで少年鑑別所に入れられてしまった。

 

国選で付添人がつかなかったので付添人事件の経験が多いという鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、私選で付添人になってもらい、審判では保護観察にしてもらえました。

 

世帯収入が低く、日弁連の制度を使うことができたので、弁護士費用はかかりませんでした。(鹿児島市 50代女性)

親族が窃盗で逮捕され、私選で鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談・依頼したところ、その日に弁護士に接見に行ってもらい本人の様子や事件の概要など詳しく確認することができました。

 

弁護士に被害弁償の交渉もしてもらい、最終的に不起訴処分なりました。(鹿児島市 50代女性)


刑事・私選弁護に役立つ鹿児島あおぞら弁護士ブログ