交通事故に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が、あなたの心をあおぞらにします!
交通事故慰謝料、過失相殺、休業損害、後遺障害、物損を、無料相談ですばやく解決。
※弁護士特約があれば、費用負担はありません。
1 電話予約(平日9時〜18時)
099-295-6665
2 LINE予約
3 メール予約
※交通事故は土日や電話相談も受付けています。
交通事故を弁護士に相談、依頼するメリットは、
ご自身で相手方や保険会社と交渉するよりも
より多くの示談金を獲得できることです。
交通事故の被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条、自賠責法3条)。
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社との交渉になります。
保険会社は、自賠責保険の限度額(通常の傷害は120万円)を超えると、自社からの手出しとなるので、自賠責と同額以下に金額を抑えようとします。
しかし、自賠責基準はあくまで最低限度の保障です。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談、依頼すれば、自賠責基準よりもはるかに高い裁判基準まで増額が見込めます。
交通事故に強い弁護士に相談し、弁護士が保険会社と交渉すれば、賠償額を数十万円〜数百万円増額できます。
なぜなら,弁護士は、裁判所基準での適正な損害額をベースに、裁判を見据えてより有利に交渉ができるからです。
また,交渉が決裂した場合は,交通事故紛争処理センターや裁判において,弁護士が代理人として活動し,できるだけ多額の回収を図ります。
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、被害者、加害者側の依頼はもちろん、損害保険会社側の代理人としても交通事故解決の実績があります。
鹿児島あおぞら法律事務所は、交通事故について多くの経験・ノウハウがあります。
弁護士費用特約があれば、弁護士費用の自己負担はありませんので、お気軽に交通事故をご相談ください。
主な解決例
・傷害慰謝料や休業損害を当初提案の1.5〜2倍に増額した。
・後遺障害事前認定の異議申立てが認められ,慰謝料や逸失利益で300万円以上金額が増額した。
・過失割合の交渉、裁判において現場を視察し,関連する裁判例の調査によって有利な解決をした。
・自賠責請求その他
@電話での交通事故相談も可能です。
A弁護士特約がなくても着手金は原則無料です。
(ただし極めて少額の事件は除きます)
B保険会社提案額からどれだけ増えるかをご案内。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
1 相談は無料!
2 弁護士に依頼する場合は…
@弁護士費用特約がある
→着手金、報酬の自己負担はなし。
A弁護士費用特約がない
→着手金 原則無料
(ただし極めて少額の事案は除く)
報酬 回収分の20%+20〜30万円
※保険会社提案額からいくら増額できるかを無料診断します。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で交通事故を手がけて17年。
鹿児島で交通事故問題でお困りの方、お悩みをしっかり解決します!
鹿児島の交通事故に強い弁護士が、
交通事故のポイントを解説します。
どちらがどれだけ交通事故の原因を作ったか(過失割合)が争われます。
双方の損害額から過失割合分を差し引きます(過失相殺)。
過失割合には、交通事故裁判例をもとにした相場があります。
もっとも、交通事故の具体的状況で過失割合は変化します。
交通事故でケガをすれば、治療費、傷害慰謝料、休業損害、
つまり現実に仕事を休んだことで得られなかった収入、交通費、
入院雑費などを損害として請求します。
傷害慰謝料には、入通院期間による相場表がありますが、
むちうちやねんざなど軽い傷害か否かで相場表が違います。
休業損害、基礎収入算定は交通事故に強い弁護士への相談が必要です。
整骨院での施術は、医師による許可をもらってからにすべきでしょう。
休業損害とは、交通事故で仕事を休んだ場合に発生する損害です。
1日あたり基礎収入×休業日数で算定されます。
主婦でも家事労働を休むことが考えられますので、賃金センサスに基づいて、
女性の平均年収を基礎収入として休業損害が認められます。
兼業主婦の場合は、実際の収入と主婦としての平均収入のうち高い金額が基準です。
主婦の場合、家事労働という特殊性から休業期間や休業割合が問題です。
1日あたり基礎収入は事故直前3か月分の収入÷90日とされるのが一般です。
もっとも、90日では土日休日が入るため、実稼働日数で計算すべきだとの見解が
有力になっています。
修理費や全損時価額、代車費用を損害(物損)として請求します。
評価損も場合によっては認められます。
交通事故に強い弁護士に相談すれば損害額の見通しが立ちます。
症状固定(これ以上治療しても改善しない)後、後遺障害事前認定申請をします。
認定されれば、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益、
つまり労働能力が低下したことで失った将来の収入を損害として請求できます。
後遺障害に該当しない、または級が低い認定には異議申立てできますが、
医師の意見書や異議申立書をきちんと作成する必要があります。
交通事故で死亡の場合、葬儀費用、死亡慰謝料及び死亡逸失利益、
つまり生存していれば得られたであろう収入も交通事故損害として請求します。
死亡慰謝料、逸失利益は、保険会社は裁判基準よりも低く見積もりがちです。
交通事故に強い弁護士に相談して適正額を獲得する必要があります。
鹿児島あおぞら法律事務所の交通事故の解決事例は
以下のとおりです。
交通事故にあい、鹿児島あおぞら法律事務所に過失割合を相談しました。
相談の段階で、過失相殺について図で詳しい説明を受けたので、鹿児島あおぞら法律事務所に任せようと依頼しました。
その結果、事故現場の状況や車の破損状況などの資料を元に交渉してもらい、有利な形で過失割合が定まりました。(鹿児島市 50代女性)
交通事故で「後遺障害のうち一番低い14級にも該当しない」と認定されました。
納得できず鹿児島あおぞら法律事務所に相談しました。
異議申し立てをした場合の見込みを率直に回答されたので依頼しました。
弁護士が医師の意見書などの参考資料をつけて異議申立の主張をしました。
その結果、重い後遺障害があるとして、上から2番めの後遺障害2級が認定され、当初の金額から3000万円増額することができました。(鹿児島市 50代男性)
交通事故の傷害慰謝料の金額について保険会社の提案に納得できず、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
具体的にどれくらい増額する見込みがあるか示してもらえたので交渉を依頼しました。
当初の提案より50万円増額して和解することができました。
治療段階から通院頻度や要望する治療内容についてアドバイスをもらったことで、今後の見通しについて不安にならず治療に専念できました。(鹿屋市 30代男性)
物損事故で、5年乗った車両が全損扱いとなりました。
車両の時価額について保険会社の提示が低すぎて納得できませんでした。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、時価額や経済的全損を、わかりやすく説明されたので、交渉を依頼しました。
同種同程度の車両を取得するとどれくらいの金額になるか主張してもらい、
裁判で請求額に近い額で和解できました。(鹿児島市 30代女性)
交通事故で相手保険会社から過失割合(50対50)が提示されましたが、こちらが避けようのなかった事故だと感じていました。
そこで、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、過失相殺について図を示して見通しを詳しく説明してもらえました。
こちらの過失割合が減る可能性があると言われたので交渉を依頼した結果、
相手のウインカーが出ていなかったことなど有利な事情を主張してもらい、
納得できる過失割合(10対90)で和解できました。(鹿児島市 40代男性)
事故当時、兼業主婦でしたが、休業損害や逸失利益について、
実際の収入をベースに損害額を保険会社から主張されました。
しかし実際の収入が低かったため損害額が低かったこと、
後遺障害の逸失利益の算定期間が短すぎたことが不満でした。
そこで、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、
兼業主婦の場合の基礎収入について裁判例を説明してもらえたので、
信頼できると思い交渉依頼しました。
家事を具体的に主張して平均年収(年間350万円超)での損害額で交渉し、
100万円を超える金額の上乗せができました。(鹿児島市 30代女性)
交通事故(人身)の損害には、財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害には、積極損害(事故によって実際に費用を払ったことの損害)と、消極損害(将来得られるはずのお金を得られないことの損害)があります。
積極損害の例としては、
@治療費、A通院交通費、B入院雑費、C付添看護費、D器具・介護費用、E弁護士費用、F葬儀費用
などです。
積極損害の種類 | 内容・ポイント |
---|---|
治療費 | けがの治療費。必要かつ相当な範囲のみOK。 |
通院交通費 | 通院で必要な実費。領収書が必要。 |
入院雑費 | 1日1500円 |
付添看護費 | 入通院時の付添が必要な場合、1日3〜6千円。 |
器具・介護費用 | 義手などの器具や、後遺障害がある場合の介護にかかる費用。 |
弁護士費用 | 裁判で認められた損害額の10% |
葬儀費用 | 葬儀などにかかった費用。上限150万円が原則 |
項目1 | 項目2 |
消極損害の例としては、
@休業損害=交通事故で仕事を休んだ場合に発生する損害(主婦にも発生)
A後遺障害逸失利益=後遺障害等級に応じた労働能力喪失の損害
B死亡逸失利益=死亡によって将来収入が得られなくなった損害。
などです。
→弁護士コラム 「交通事故の休業損害はどのように算定する?」
消極損害 | 内容・ポイント |
---|---|
休業損害 | 事故によって現実に下がった収入の差額 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害で労働能力が下がった分の損害。等級に応じた労働能力喪失率×喪失期間(ライプニッツ係数) |
死亡逸失利益 | 死亡しなければ得られたはずの収入から、生活費を引いた金額 |
項目1 | 項目2 |
精神的損害の例としては、
@傷害慰謝料=傷害を受けたことの慰謝料。入通院期間で相場あり。
A後遺障害慰謝料=後遺障害が認定された場合の慰謝料。等級で相場あり。
などです。
交通事故の物損としては、
@修理費(特に経済的全損)
A評価損
B代車料
等が問題になります。
物損で問題になる点 | 内容 |
---|---|
修理費(特に経済的全損) | 事故による修理に関する費用。@修理費>A時価額+買替諸費用なら、Aの限度で損害を認める(経済的全損) |
評価損 | 事故によって価値が低下した損害。登録年数や走行距離に応じて、修理費の3割の範囲で認める。 |
代車料 | 事故によって代車を利用した損害。代車の必要性や、利用期間の相当性、実際の支出が必要。 |
項目1 | 項目2 |
過失割合とは、交通事故でどちらがどれだけ悪かったか(過失があるか)です。
事故の状況によって過去の裁判例をふまえた過失割合の相場がありますが、
一つとして同じ事故はないので、事故ごとに過失割合は変わります。
過失が大きいとこちらの損害額が減らされ、相手に払う損害額は増えるので、
できるだけこちらの過失割合が小さくなるようにしなければいけません。