盗撮,痴漢事件のトラブルはどう解決する?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

盗撮,痴漢に強い鹿児島の弁護士

盗撮や痴漢は弁護士に相談を!|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

盗撮や痴漢(ちかん)、のぞきの性犯罪をしてしまったらどうすべきでしょうか。

 

結論から言えば、「逮捕や起訴をされる前に早めに弁護士に相談し、
私選弁護人として示談や不起訴に向けての弁護活動をしてもらうべき」
でしょう。

 

盗撮・痴漢事件に関する法令は?

盗撮や痴漢(ちかん)、のぞきは、これまで不安防止条例違反として処罰されてきました。
鹿児島県不安防止条例によると、盗撮や痴漢、のぞきの法定刑は、
「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
常習の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

 

もっとも,近年になって,性的姿態撮影等処罰法が成立しました。
性的姿態撮影等処罰法第2条には「性的姿態等撮影罪」が定められています。
具体的には、盗撮に関して以下の行為が処罰されます。

 

1. 「正当な理由なくひそかに撮影」
:人の性的な部位、下着、わいせつな行為中の姿態などをひそかに撮影する行為
2. 「同意を得にくい状態を利用して撮影」
:同意を得にくい状態にある人の性的姿態を撮影する行為
3. 「誤認を利用した撮影」
:行為が性的ではないと誤認させたり、特定の人だけが見るものだと誤信させたりして撮影する行為
4. 「16歳未満の者の性的姿態の撮影」
:13歳未満、または13歳以上16歳未満の者(相手が5歳以上年上の場合のみ)を対象に性的姿態を撮影する行為

 

これらの行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また、未遂の場合でも処罰の対象となります。

 

不安防止条例との違いは以下のとおりです。
令和5年7月13日以降は、盗撮行為は「性的姿態等撮影罪」として処罰され、従来の迷惑防止条例よりも厳しい基準が適用されます。
また、未遂行為も処罰対象であり、実際に撮影行為に至らなくても罰せられる可能性があります。
法律施行前の行為については、迷惑防止条例や軽犯罪法などの規定が引き続き適用されます。

 

参考:性的姿態等撮影罪の条文(抜粋)

 

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。

 

盗撮事件に対する弁護の重要性

盗撮・痴漢事件では早期の弁護士の対応が重要です。
弁護士が早期に介入することで、以下のような効果が期待できます。

 

1. 「逮捕や報道の回避」
盗撮や痴漢事件では、防犯カメラで加害者が特定されるケースが多く、逃亡の恐れがあると判断され逮捕されることもあります。
弁護士がつくことで、逮捕のリスクを減らし、報道も回避できる可能性が高まります。

 

2. 「早期釈放」
盗撮や痴漢事件では、被害者との示談交渉を進めて被害届を取り下げてもらうなどの早期の弁護活動で、勾留を阻止することが期待されます。

 

3. 「職場復帰の支援」
盗撮や痴漢事件で逮捕されたとしても、職場への影響を最小限にするため、早期の釈放を目指し、無断欠勤が長引かないように弁護します。

 

4. 「示談交渉のサポート」
盗撮や痴漢事件で不起訴処分を目指すためには、被害者との示談が有効です。
弁護士が被害者と交渉し、不安を和らげる提案を行うことで、示談成立の可能性を高めます。
盗撮、痴漢、のぞき事件では、性犯罪であるがゆえ、被害者が加害者本人に個人情報(氏名、住所、連絡先)を教えることはほぼありません。
したがって、弁護人なしでは、被害弁償・示談しようにもできないことがほとんどです。
被害者は、「弁護士にだけなら、被害弁償・示談の連絡のための連絡先を教えてもよい」と言われることが多いです。
これによって、弁護士を代理人として被害弁償・示談ができたケースは当事務所では数多くあります。
そして、被害弁償・示談ができれば、被害弁償という民事上の問題が解決するとともに、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。

 

5. 「前科の回避」
盗撮や痴漢事件で起訴されると有罪判決となり、前科がつく可能性が高いため、示談や早期の弁護で前科を回避する努力が必要です。
罰金であっても、罰金前科となります。
示談交渉のほか、身元引受人による陳述書や、反省文、謝罪文の書き方を監督、弁護士による不起訴意見書の作成など、弁護士が入ることで刑事処分を軽くできる可能性が高まるのです。

 

私選弁護人の利点

盗撮や痴漢事件で逮捕された場合、即座に弁護活動を始められる私選弁護人が有効です。
費用は掛かりますが,以下の理由で、私選弁護人に依頼すべきでしょう。

 

1. 即時の対応が可能
:私選弁護人は逮捕当日から動けるため、盗撮や痴漢事件による勾留を防ぎ早期釈放を目指せます。
一方、国選弁護人は勾留後にしか選任されないため、動き出しが遅れがちです。
2. 弁護士の選択が自由
:私選弁護人は依頼者が自由に選べるため、盗撮や痴漢事件に強い弁護士を選ぶことができます。
国選弁護人の場合、ランダムに選ばれるため、希望に沿わない場合があります。
3. 一貫したサポート
:私選弁護人であれば、盗撮や痴漢による逮捕から示談交渉まで一貫して対応できるため、安心して弁護活動を任せられます。
国選弁護人は勾留中のみの対応で、釈放後はサポートがなくなる場合があります。

 

当番弁護士や国選弁護との違い

盗撮や痴漢事件で逮捕勾留されている場合(身柄事件)当番弁護士や国選弁護人を呼ぶことができます。

 

ただし,当番弁護士は、弁護士会が無料で「1回だけ」当番弁護士を派遣して接見する制度です。
盗撮や痴漢事件で継続した弁護活動をしてもらうためには,ご自身で弁護士を探し,私選弁護人として契約する必要があります。

 

また,盗撮事件で逮捕勾留されていれば,「国選」弁護人をつけることができます。
ただし名簿に従って選ばれるため,依頼者が弁護士を選ぶことはできません。
したがって,盗撮事件に精通した弁護士が「国選」弁護人として選任される保証はありません。

 

専門的弁護士をご自身で選ぶには、私選弁護人と契約するしかありません。
また、盗撮で逮捕されていない場合(在宅事件)は当番弁護士を呼べず,国選弁護人も付かないため、私選弁護人への依頼が唯一の選択肢となります。

 

迅速な対応が重要

盗撮や痴漢事件の場合、逮捕直後の対応が結果に大きく影響します。
弁護士に早急に相談し、具体的な弁護方針や支援計画を立てることが重要です。
早期の対応により、勾留を防ぎ、盗撮や痴漢事件の解決を迅速に進めることが可能です。
特に、反省文の作成や再発防止のための治療やカウンセリングなど、具体的な対策が求められます。
また,捜査機関による取り調べの初期段階での対応も重要です。

 

盗撮や痴漢を争う否認事件の場合

盗撮や痴漢事件に限らず,事実関係を否認する場合、警察や検察での取り調べにおいて不利な供述調書などを取られないようにすることが何よりも重要です。
捜査の初期段階で、盗撮を認めたように見える供述調書や上申書が作成されてしまうと、その後に否認しても被疑者の主張が受け入れられにくくなり,裁判で無罪が認められる可能性も低くなるからです。
そのため、否認を貫く場合は、できるだけ早く弁護士を付けて、取り調べにどう対応するかのアドバイスを受けることが重要です。
捜査機関は、一般の人には理解しにくい形で、被疑者に不利な書面を作成することがあるため、迅速な対応が必要です。

 

また、被疑者の供述が不利にならないようにするだけでなく、被害者や目撃者の証言を弁護側が弾劾し、その信用性を低下させることも重要です。
弁護士は、被害者や目撃者の証言の矛盾点や不合理な点を指摘し、検察官に起訴しないように働きかけたり、裁判官に無罪の判決を促したりするための説得を行います。
否認事件で無罪判決を獲得することは,有罪率99.9%といわれる現在の日本では至難の業ですが,鹿児島あおぞら法律事務所は,過去に無罪判決を獲得した経験があります。

 

さらに、盗撮を否認している場合、罪を認めた(自白した)ケースに比べて、身体拘束の期間が長引く可能性が高いですが、早い段階で弁護士が関与し、被疑者の家族から身柄引受書を受け取って意見書とともに検察官や裁判官に提出すれば、早期釈放の可能性は十分にあります。

 

盗撮、痴漢事件は鹿児島あおぞら法律事務所に相談を

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、盗撮、痴漢事件の私選弁護人として活動した経験が多くあります。
複数被害者の盗撮事件において不起訴処分を獲得した事案も複数あります。

 

盗撮、痴漢など性犯罪事件は他人に相談しにくいものですが、鹿児島あおぞら法律事務所は完全予約制、個室相談、秘密厳守ですので、安心してご相談ください。
電話による相談、即日相談も受け付けております。
今すぐ、お気軽にお問い合わせください!

 

刑事弁護(私選)の弁護士費用

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

 

1 相談は無料

 

2 弁護士に依頼する場合は、

 

 ・着手金 30~50万円

 

 ・成功報酬 30~50万円

 

  ※分割払い可能。
  ※否認事件や重大事件は増額になります。

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

無料相談予約は

1 電話予約(平日9時~18時)

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3 メール予約

 

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