万引き(窃盗)をしてしまった場合、どうすべきでしょうか。
結論から言えば、「逮捕される前に弁護士に相談、依頼し、私選弁護人として逮捕や起訴を免れ、刑事処分を軽くするための弁護活動をしてもらうべき」です。
「万引き」は刑法235条の窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い刑が定められています。
かつては懲役刑のみでしたが、お金があっても万引きする人が増えたことで、罰金刑も新たに設けられました。
前科や、盗んだ品物、身元引受人の存在などにもよりますが、万引きの場合、逮捕されずに在宅捜査になることが多くあります。
万引きは現行犯逮捕が多いものの、防犯カメラの映像や目撃証言から,後で逮捕されるケースもあります。
そして,逮捕は、逃亡防止や証拠隠滅防止が目的です。
したがって、以下の状況で逮捕の可能性が高まります。
犯行を否認している場合
逃亡や証拠隠滅の恐れが高いと判断されやすいため。
前科・前歴がある場合
過去の前科があると、逃亡の可能性が高いと判断されやすいため。
現場から逃走しようとした場合
今後も逃亡の恐れが高いと判断されやすいため。
万引き事件は、前科前歴がなければ、微罪処分として警察内で処理されて終了する(送検されない)こともあります。もっとも,回数を重ねるごとに処分は重くなります。
初犯
微罪処分、刑事罰を受けないケースが多い。
2回目以降
書類送検されたうえで,不起訴処分(起訴猶予)、略式起訴で罰金など。
多数回または悪質な場合
正式起訴されて執行猶予付きの懲役刑、実刑判決の可能性があります。
以下の場合は、特に私選弁護人に依頼すべきだと言えます。
逮捕・勾留された場合
勾留を回避する活動や不服申し立てによる早期釈放が期待できます。
執行猶予中の場合
原則として実刑判決となるため、弁護士に依頼して示談交渉による不起訴や再度の執行猶予を狙うべきでしょう。
家族や職場に事件を知られたくない場合
弁護士を通じて逮捕・勾留の回避や身柄引受を行うべきでしょう。
・逮捕や勾留を回避できる
任意捜査への協力を捜査機関に対して早期に伝えたり,弁護士が同行して自首することで、逮捕や勾留を回避できる可能性が高まります。。
・逮捕・勾留から身柄を解放する
勾留請求を防ぐ交渉や、準抗告による釈放活動。
・示談交渉
被害者への謝罪や弁償による被害届取り下げの交渉を行うことで、軽い処分になります。
・不起訴処分や執行猶予の獲得
不起訴意見書や公判活動で検察官や裁判所に不起訴処分、執行猶予の獲得を働きかけます。
では弁護人はどのような場合につくのでしょうか?
まず、逮捕、勾留(身柄事件)されると国選弁護人を付けることができます。
しかし、国選弁護人は名簿順に選ばれるため、本人や家族が国選弁護人を選ぶことはできません。
ご自身で費用を負担すれば,万引き事件に強い弁護士に相談、依頼し、私選弁護人を選ぶことはできます。
(なお、この場合は国選弁護人は解任されます。)
次に、逮捕されずに在宅事件(身柄を拘束されない捜査)のままだと、起訴されるまでは国選弁護人を付けることはできません。
したがって在宅事件の場合、国選弁護人がつくのは起訴されてしまった後になります。
しかし起訴されてしまった後では、既に起訴という結論が出ているので、当然ながら「不起訴」や「略式による罰金」といった軽い刑事処分を獲得することはできません。
「不起訴処分」や「略式起訴による罰金」という軽い処分を獲得するためには、
早めに私選で弁護人を付ける必要があります。
すなわち、「不起訴処分」の獲得や「略式起訴による罰金」にとどめるためには、起訴される前に、被害者との示談交渉を行う必要性が高いです。
また、示談交渉以外でも、身元引受人の確保や本人の謝罪文の書き方の指導、再犯を避けるための具体的対策の助言、協力、不起訴意見書の作成など、弁護人の役割は大きく、これによって刑事処分が軽くなる可能性は高まります。
したがって、可能であれば、できるだけ早い段階で私選で弁護人をつけるべきでしょう。
なお、国選弁護人を選んだ場合でも、途中から別の私選弁護人に切り替えることが可能です。
刑事事件は、その性質上、どうしてもご自身や家族で抱えてしまい、だれにも相談できないことが多いです。
しかし、刑事事件において一番の味方は弁護士です。
当然ながら、守秘義務がありますので、外部に相談内容がもれることはありません。
鹿児島あおぞら法律事務所では、万引き(窃盗)の私選弁護事件を多く経験しており、費用についても一定の分割払いに応じています。
また,万引き事案で無罪判決を獲得した経験もあります。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。相談無料で、電話相談も可能です。
プライバシーに配慮し、完全予約制、個室による相談です。
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※否認事件や重大事件は増額になります。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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