性被害事件でしてはいけないことは?

性被害事件(強制わいせつ・性交、痴漢、盗撮)で
してはいけないことはなんでしょうか。

 

結論から言えば、
1 証拠を軽く見ないこと
2 消滅時効を忘れないこと
3 民事と刑事をきちんと分けること
4 二次被害を招かないこと
です。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

 

1 証拠を軽く見てはいけない

 

性被害については、事実関係が争われるケースが多くあります。

 

性被害は二人きりの場所で行われることが多いため、
どういう行為があったか、被害者側がどういう言動、態度だったか、
(同意と見られる行動があったか)などが争点になることが多いです。

 

事実関係に争いがある場合、事実に沿う内容の録画や録音、メールや念書等の客観的証拠があるか、
被害者が同意した客観的証拠があるかどうか、等が重要です。
もちろん被害者の証言自体も証拠ではあるのですが、客観的証拠が全くない場合、民事上の不法行為として認定されないことや、刑事上の処分を問えないこともあります。

 

また、警察での相談記録や、医師の診断書も、客観的証拠として、
事実の推測や慰謝料に影響を及ぼします。

 

目撃者がいればその証言も証拠の一つです。

 

したがって、性被害者も性加害者(とされた人)も、自分にとって有利な証拠を
できるだけ多く集める必要があります。

 

最近は不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が新設され、暴行または脅迫がない場合でも
性被害の処罰対象が広がりました。
被害者にとっては喜ばしいことである一方、解釈の余地が増えたこともあり、冤罪の危険が高まったこともまた事実です。

 

2 消滅時効を忘れてはいけない

 

性被害の慰謝料請求は、不法行為の損害賠償請求という法的構成です。
損害と加害者(の氏名や住所)を知ったときから3年で消滅時効期間が経過します。

 

仮に3年が経過していなくても、長期間が経過すると証拠や記憶があいまいになるため、
被害者としてはできるだけ早く加害者に対して慰謝料を請求するべきです。
消滅時効の進行を完全にストップするためには、単に口頭や文書で請求するだけでは足りず、最終的には裁判等の正式な手続きが必要ですので、
早めに弁護士に相談、依頼すべきでしょう。

 

逆に、加害者は、消滅時効期間が経過している場合、
時効を援用すると慰謝料支払義務を免れることができます。
時効を援用せず、債務を承認する行動をとってしまうと、時効期間はリセットされます。
したがって、加害者側としても、被害者から請求を受けた場合、早めに弁護士に相談すべきでしょう。

 

 

3 民事と刑事を一緒にしてはいけない

 

性被害では、慰謝料という民事(お金)の話と、不同意わいせつ罪など刑事処分の話があります。
これらはそれぞれ別の手続です。

 

したがって、慰謝料を請求し、かつ刑事処分も
求めるのか、それともその一方だけを求めるのか
きちんと考える必要があります。
例えば、刑事処分を求めつつ、慰謝料を受け取った場合、刑事処分が軽くなるという関係にあります。
自分が何を一番希望するのかをよく考えるべきです。

 

加害者としても、刑事処分を求めない代わりに
きちんと慰謝料を支払うなど、示談交渉をすることができますが、
通常、被害者は加害者と直接やりとりをしたくないため、加害者としては、
弁護士に依頼することで初めて示談交渉ができるようになります。。

 

4 二次被害を招いてはいけない

 

被害者側が加害者に慰謝料請求すると逆に脅されたり、
二次被害を受けることもあります。

 

また、被害者と関係のある第三者が加害者に対し、
暴力や脅迫をするケースもありますが、
逆に性被害者側が慰謝料を請求されることもあります。

 

上記のようなことが起きないようにするため、本人同士のやりとりはできるだけ避けて、
被害者も、加害者も、それぞれ別の代理人弁護士に依頼するのがいいでしょう。

 

また、加害者側としても責任は取るべきですが、
不当に高額な慰謝料を支払う義務はありませんので、
法外な請求を受けた場合は、裁判例を踏まえた適正な金額の交渉をすべきでしょう。
また、被害者やその関係者からの暴力や脅迫を受けた場合は、きちんとそのことの
慰謝料を別途請求するか、相殺を主張すべきでしょう。

 

5 性犯罪事件の相談は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

 

以上のように、性被害にあった場合、逆に加害者側になった場合、
いくつか注意すべき点があります。
自己判断は危険ですので、まずは性犯罪事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回相談は無料。もちろん秘密厳守です。

 

執筆者:鹿児島あおぞら法律事務所 弁護士 犬童正樹

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
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