
オンラインカジノとは、インターネット上で行われるカジノのことです。ネットカジノ,裏カジノとも言います。
近年、著名人によるオンラインカジノの利用がニュースになっているように,コロナ禍の影響もあり、一般人でも気軽にオンラインカジノを利用してしまっている状況があります。
しかしながら,オンラインカジノ(ネットカジノ)には、賭博罪に該当するという問題や,ギャンブル依存になり返済できないほどの借金をしてしまうという問題があります。
最悪の場合,刑法犯として逮捕や起訴されたり,借金を抱えて生活できなくなることになります。
また,日本から海外サイトにアクセスしてオンラインカジノを利用する場合でも,賭博罪に問われます。
ご自身ではなくても,家族や友人でオンラインカジノを利用している人がいたら,この記事を見せて,すぐにオンラインカジノを止め,弁護士に相談するように助言してください。
以下,オンラインカジノの刑事問題と借金問題に分けて,鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
オンラインカジノは,刑法185条の賭博(とばく)罪や刑法186条1項の常習賭博罪に該当します。
そもそも、なぜ賭博が犯罪とされているのかと言うと,賭博が射幸心を煽り,勤労意欲をなくし堕落させるからです
また,反社会的勢力の資金源になりうるからでもあります。
(参考条文)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
賭博罪における「賭博をした者」とは、「偶然の事情に関して財物を賭けてその得喪を争う者」を指します。
したがって、①偶然性、②財物を賭けてその得喪を争うことの条件を満たしたとき、賭博罪となります。
①の「偶然」とは、当事者が確実に予見できず、または自由に支配できない状態を指します。
技量の差があっても、一定の偶然の事情により勝敗が左右される場合は、偶然性が認められます。
判例上,競馬や麻雀なども偶然性が認められています。
次に,②の「財物」には物だけでなく、「財産上の利益」も含まれ、債権等も対象です。
また,「得喪」とは、勝った者が財物を得て、負けた者が財物を失うことを意味します。
したがって,参加費無料のビンゴ大会やボーリング大会などは,参加者に財物を失うリスクがない以上,賭博罪には該当しません。
また、宝くじや公営競技も、これを認める特別法があるため、「法令行為」(刑法第35条)として、合法とされています。
その他、刑法185条ただし書により、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は違法性が阻却されます。
例えば、飲食物などを賭けた場合、賭博罪に該当しません。
これに対して、オンラインカジノは,①偶然性も,②財物を賭けてその得喪を争うことも,いずれの要件も満たすため,賭博罪に該当するのです。
カジノという名称に限らず,バカラ、スロット、スポーツベッティングなども同様です。名称を問いません。
また,「日本国内から」海外サイトにアクセスしてオンラインカジノを利用した場合であっても,日本の刑法の対象になり、賭博罪が成立します。
つまり、日本の刑法は属地主義と言って,日本国内で行われた賭博行為はすべて処罰の対象になります。
したがって,「日本国内から」海外サイトにアクセスしてオンラインカジノを利用した場合でも,日本国内で行われた賭博行為という評価がされる結果,賭博罪が成立するのです。
これに対して、日本人が海外に行ってカジノ(オンラインではなく現地のカジノ施設)で賭ける行為は処罰されません。
「日本国内」で行われた賭博行為ではないからです。
実際に,日本の警察はオンラインカジノ利用者を数多く摘発しています。
(以下,警察庁サイト https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html より引用)
「オンラインカジノに係る賭博事犯の検挙事例
① 日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を賭博罪で検挙。
② 日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた者を常習賭博、賭客を賭博罪で検挙
オンラインカジノに係る賭博事犯の取締り状況
オンラインカジノに係る賭博事犯について、ここ3年では、
令和3年中 127人
令和4年中 59人
令和5年中 107人
検挙しています。」
(引用終わり)
このように,日本の警察は,近年,オンラインカジノの利用者を次々と摘発しています。
「みんながやっているから」「海外サイトだから」「広告が流れていたから」という理由は,摘発されない理由にはなりません。
いわゆる「グレーゾーン」などはなく,海外サイトでも、どんな名称でも、オンラインカジノは全て違法です。
政府広報オンラインでも,
・日本国内から海外サイトにアクセスしてカジノを利用することが賭博罪に該当すること,
・グレーゾーンはないこと
が明記されています。
(以下、政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6786.html より引用)
「海外の運営サイトも日本から利用すれば犯罪
オンラインカジノサイトの多くは海外で運営されているといわれています。
日本国内からこれらのサイトにアクセスしてオンラインカジノで賭博を行うことは、「賭博罪」などの犯罪となります。
(中略)
罪にならないといった情報は全て誤り
「オンラインカジノは海外で合法的に運営されているから利用しても大丈夫」「日本には取り締まる法律がない」「違法だと知らなかったと主張すれば罪にならない」といった誤った情報発信も見受けられますが、日本国内からオンラインカジノにアクセスして賭博を行うことは犯罪です。オンラインカジノの違法性に「グレーゾーン」はありません。」
(引用終わり)
単純賭博罪は,罰金(1万円以上)や科料(1000円以上1万円未満)の刑罰だけですが,常習賭博罪には、3年以下の懲役刑が規定されています。
つまり,オンラインカジノ利用に常習性があると判断されれば、刑務所に収監される可能性があるということです。
ここでいう「常習」とは、賭博を反復する習癖がある場合です。
常習性は、賭博の種類や賭け金の大小等で判断されるため、たとえ1回だけの賭博であっても、常習性があると判断される可能性があります。
そのほか,賭博を運営した者は,賭博場開帳図利罪(刑法186条2項前段)として、3か月以上5年以下の懲役刑が規定されています。
なお、公訴時効は、単純賭博罪、常習賭博罪ともに3年です。
したがって、最後にオンラインカジノを利用して3年を経過していれば、起訴(刑事裁判)されることはないですが,摘発されて捜査対象になる可能性はあります。
オンラインカジノを自ら利用した場合ではなくても,「関与」しただけで賭博罪の幇助(ほうじょ=犯罪成立を助けること)で処罰されることがあります。
例えば,自分の通帳やカードを第三者に譲渡、貸与するなどして、オンラインカジノの入金や出金などの決済に関与した場合や,オンラインカジノの広告や宣伝に関与した場合などです。
これらの関与形態は、いわゆる「闇バイト」において募集されることもあります。
実際にオンラインカジノを「自ら利用」した場合に比べると、「関与」は軽い刑事処分で済む傾向にあります。
ただし関与の程度によっては重く処罰されることもあります。
なお,通帳やキャッシュカードを他人に譲渡,貸与することや,他人に利用させる目的で口座を開設する行為は、それ自体が犯罪であり重い処罰規定がありますので,絶対にしないようにしてください。
オンラインカジノを過去に利用または関与した人は,海外サイトか否かを問わず,賭博罪を犯したとして,警察にいつ摘発されてもおかしくない状況です。
警察から事情を聴きたい等の連絡があった場合は,逮捕や起訴を免れるために,すぐに弁護士に相談して弁護人として動いてもらいましょう。
弁護士に相談、依頼するメリットは以下のとおりです。
①過去のオンラインカジノ利用について,どのような刑事処分が予想されるかを法的に助言してもらえます。
②取調べにおいてどのように受け答えすべきか、黙秘権をはじめとする被疑者の権利を踏まえてアドバイスしてもらえます。
③逮捕された場合でも、事前に依頼した私選弁護人がスムーズに接見に行くなどして身柄解放活動をしてもらえます。
④不起訴のための弁護活動を展開して,できる限り軽い刑事処分を見込めます。
また,現時点では警察から連絡がない場合でも,過去にオンラインカジノを利用または関与していて摘発が心配な人は,自首という方法もあります。
自首することによって,刑事処分が軽くなる、逮捕されにくくなる傾向にあります。
鹿児島あおぞら法律事務所では,弁護人として事前に警察に事案の概要を連絡し,日程調整のうえで警察署への自首に弁護人も同行しますので,安心です。
まずは鹿児島あおぞら法律事務所に無料相談をご予約下さい。
完全予約制,個室での相談で,プライバシー・秘密は厳守します。
次に,オンラインカジノに限りませんが,ギャンブルに多額の金銭を費やす人は,ギャンブル依存症になり,ギャンブルをするために借金を作ってしまうことがあります。
しかし,ギャンブルは通常負けるようになっているので,借金をしても一次的な穴埋めにしかならず,ますます負けが膨らむので,さらに借金を重ねることになります。
また,借金には高い利息がつくので,一度借金をすると雪だるま式に返済額が増えていきます。
したがって,できる限り早く,借金額が少ないうちに借金問題について弁護士に相談し,債務整理を依頼すべきでしょう。
借金総額に占めるギャンブル利用額の割合が低ければ,破産・免責手続によって債務を全額免除できる可能性があります。
ギャンブルは「浪費」として免責不許可事由ですが,全体に占めるギャンブル利用額の割合や反省状況によっては、裁判所の裁量で免責されることがある(裁量免責)からです。
逆にギャンブル利用額の割合が高ければ,裁量免責が認められない可能性があるため、破産・免責手続が使えない場合もあります。
もっとも、その場合でも、個人再生によって債務を5分の1~10分の1程度まで圧縮できる可能性があります。
個人再生手続では、ギャンブルによる借金でも債務が圧縮されるからです。
もっとも,安定的な収入のある仕事についているなどの要件は必要です。
鹿児島あおぞら法律事務所では、借金問題や刑事事件を多く経験しており、費用についても一定の分割払いに応じています。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。
相談無料で、電話相談も可能です。
プライバシーに配慮し、完全予約制、個室による相談です。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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