借金の取り立てを止めるための解決法は、
「今すぐに弁護士に相談、依頼して、
弁護士から債権者への受任通知を出してもらうこと」です。
その理由を、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
債権者からの借金の取り立ては、本人や職場への電話、手紙、ハガキ、自宅への来訪などがあります。
違法すれすれの物言いで取り立てる悪質な業者もおり、本人や家族に大きな精神的ストレスを与えます。
また、連絡を無視をすれば、債権者から訴訟(裁判)や支払督促を申し立てられることもあります。
裁判では一括で支払いを命じられ、その後に給与や預金を差し押さえられてしまう危険性があります。
弁護士に借金問題(債務整理)を頼むメリットはたくさんありますが、
すぐに実感できるメリットは、債権者からの取り立てがすぐに止まることです。
これが借金の取り立てを止める唯一の解決法です。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はすぐに債権者に受任通知を送り、
今後は本人への直接の連絡や督促をしないように要請します。
そうすると債権者は本人への直接の連絡をすることはできなくなります。
貸金業法21条1項9号及び金融庁事務ガイドラインに基づく取立て行為の規制に基づくものです。
取り立てが止むことで、相談者の方はひとまず生活に平穏を取り戻します。
借金で困っている方は、まずは弁護士に相談に行くことがはじめの一歩でしょう。
鹿児島あおぞら法律事務所は借金問題の相談やご依頼が他の分野に比べて多いです。
それだけ経験とノウハウが蓄積されています。
当事務所は、弁護士費用が分割払いの場合でも、契約後すぐに受任通知を債権者に送るので、当事務所に依頼してすぐに取り立てはやみます。
鹿児島は、他県に比べて、借金問題、債務整理の弁護士相談が多いと聞きます。
それだけお困りの方が多くいらっしゃるのでしょう。
そのほかにも債務整理のメリットはあります。
つまり,取り立てが止まり,支払をストップできるだけでなく,交渉や裁判所の手続きによって元金や利息を大幅にカットできます。
弁護士に相談するお金すらないという方、
鹿児島あおぞら法律事務所は、初回無料相談です。
受任した場合の弁護士費用は分割払いにも応じています。
その場合でも、受任通知はすぐに出します。
まずは相談だけでも、お気軽に、今すぐご連絡ください!
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
無料相談予約は
1 電話予約(平日9時〜18時)
TEL 099-295-6665
2 メールで予約
3 LINEで予約