不貞行為(不倫)に強い鹿児島の弁護士、鹿児島あおぞら法律事務所が、
不貞行為(不倫、浮気)慰謝料、その他男女問題を無料相談で解決し、あなたの心をあおぞらにします!
→離婚問題についてはこちら
1 電話予約(平日9時〜18時)
099-295-6665
2 LINE予約
3 メール予約
配偶者が不貞行為をした場合、配偶者や不貞行為の相手方に対して、
不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,710条)をすることができます。
弁護士に依頼することで,請求する側も,請求される側も,自分に有利な結果になる可能性が高まります。
配偶者と不貞行為の相手方のうち,一方だけに慰謝料請求することもできますし,両方に同時に請求することもできます。
ただし二重取りはできません。
裁判になれば、トータルの慰謝料額を裁判所が決め、一方から受け取った慰謝料があれば、差し引かれます。
通常、配偶者に請求するときは離婚するときですが,離婚は財産分与その他の条件を協議するのに時間がかかります。
そこで、ひとまず不貞行為の相手方に対して先に慰謝料請求することが多いです。
なお、仮に離婚しなくても,配偶者や不貞行為の相手方に対して慰謝料請求できます。
不貞行為で問題になるのは、
@不貞行為の有無や内容、
A慰謝料の額、
B不貞以前から婚姻関係破綻のケース、
C求償請求やダブル不倫(どちらも既婚)
などです。
不貞行為とは、肉体関係(性交)やそれに準ずる行為をいいます。
肉体関係に準ずる行為とは、例えば、キスやハグなどです。
ただしその場合、肉体関係がある場合に比べて、慰謝料は低くなります。
デートや電話などだけでは不貞行為とは言えないので,慰謝料請求はできません。
また,配偶者が独身と偽り,それを相手が信じる正当な理由があった場合,不貞相手には慰謝料請求はできません。
ただし,安易に独身と信じただけではダメで,「偽造された戸籍を見せられた」くらいの事情がないといけません。
さらに,性行為に相手の同意がなかった場合も,不貞相手に慰謝料請求はできません。
この場合,逆に配偶者は,不同意性交などで慰謝料請求を受けたり刑事処分に問われる可能性があります。
不貞行為の有無や内容が争われる場合、証拠が重要です。
例えば、ホテルや自宅に二人で出入りする写真や、不貞を自白するメモや録音は、強い証拠です。
他方で,肉体関係をうかがわせるメールのやり取り、GPS記録、車に二人きりでいる写真はそれだけではやや弱い証拠です。
しかし,これらも積み重ねれば不貞行為を推認する強い証拠となります。
不貞行為に争いがない場合、次は慰謝料の金額が問題になります。
慰謝料の金額は以下の事情が考慮されます。
・不貞行為の期間や回数、頻度
・不貞行為の前後の夫婦関係の落差、
・離婚したかどうか、婚姻期間、子の有無や年齢
・不貞行為された側の精神的苦痛の程度(うつやPTSDなどの診断)
・不貞行為の相手の年齢や立場、資産状況
・不貞行為発覚後の態度(不貞行為をやめたか、反省しているか)
具体的には、以下のようなことが言えます。
・不貞期間が長い、頻度・回数が多い
→慰謝料は増額
・離婚した、夫婦の婚姻期間が長い
→夫婦関係を大きく破壊=慰謝料は増額
・夫婦に小さい子供がいる
→子どもへも悪影響=慰謝料は増額
※逆に、不貞行為の回数、頻度、期間が少なく、子供もいない場合は、慰謝料の減額事由になりえます。
・不貞行為の相手の社会的地位や年齢が高い
→責任の程度が大きい=慰謝料は増額
・発覚後も不貞行為を継続
→非難の程度が大きい=慰謝料は増額
なお昨今の裁判例の傾向からして、相手の資産状況は慰謝料額に大きな影響を与えません。
不貞行為前から婚姻関係が破綻していれば、不貞行為の慰謝料は発生しない、
という最高裁判所の判例があります。
もっとも、婚姻関係が破綻していたかどうかのハードルは高いです。
例えば,離婚を前提に別居していたなどの具体的な事実があり、かつ、その証明が必要です。
「家庭内別居で口数が少ない」という程度では、破綻とは言えません。
→弁護士ブログ 「不貞行為慰謝料が発生しない婚姻関係破綻の抗弁とは?詳細解説」
配偶者が不貞行為をしたとき、配偶者に請求せず、不貞の相手方にだけ慰謝料請求することができます。
逆に、不貞相手に請求せず、配偶者にだけ慰謝料請求することもできます。
また、両方に、同時に、全額を請求することもできます。
(ただしこの場合は二重取りはできません。一方から支払いを受けた場合、その分の金額は損害額から差し引かれます)
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が連帯して慰謝料を支払う義務を負います(不真正連帯債務)。
つまり、各自が慰謝料全額の支払義務を負います。
したがって、請求する側は双方に請求することもできますし、どちらか一方のみに請求することもできます。
どちらか一方のみに請求する場合にも、全額の支払いを請求できます。
不貞行為をした二人のうち一人が慰謝料を払った場合、そのうちの半額を他方に請求できることがあります。
不貞行為は、共同して相手配偶者の権利を侵害する共同不法行為であり、
片方だけが一方的に悪いわけではないからです。
これを求償請求といいます。
慰謝料を請求されている側は、相手夫婦が離婚しないのであれば、
不貞相手に求償請求しないことで自分が払う慰謝料を半額にする形での交渉もありえます。
次に、ダブル不倫(不貞行為当事者がどちらも既婚者)だと、
それぞれの配偶者がそれぞれの不貞相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、どちらの夫婦も離婚しない場合、慰謝料を払い合ってもお互いの家庭をお金が行き来するだけなので、
どちらも慰謝料を請求しないで紛争解決するというやり方もありえます。
もちろん、それぞれの配偶者がしっかり慰謝料を請求し合うということも可能です。
不貞慰謝料は、消滅時効によって請求ができなくなることがあります。
つまり、不貞慰謝料の法的根拠は,不法行為による損害賠償請求権(民法709条)です。
そして、損害の発生(不貞行為の事実)と加害者(不貞相手)を知ってから3年が経過すると、相手から消滅時効を援用されることで、不法行為による慰謝料請求ができなくなります(民法724条)。
したがって、不貞の相手方への慰謝料請求は、3年の時効期間を経過する前に請求し、かつ、請求したことを内容証明郵便などを使って記録に残す必要があります。
不貞行為(不倫)の慰謝料事件で弁護士に相談するメリットは、
1 有利な結果になること、2 ご本人の精神的負担が減ることです。
請求する側も、請求される側も、
・不貞行為の有無や内容、
・婚姻関係がもともと破綻していたか、
・不貞行為期間や回数はどうか、
・双方とも既婚か、
の点で、自分に有利な結果を獲得しなければいけません。
そのためには、裁判や交渉で適切な証拠による説得的な法的主張が必要です。
そこで、不貞行為(不倫の慰謝料)に強い弁護士に相談、依頼すべきです。
不貞(不倫、浮気)慰謝料事件は、請求する側も、される側も、精神的負担が生じます。
男女問題は感情的にもつれることが多いからです。
弁護士に相談して代理人として活動してもらうことで、ご本人の精神的負担が軽くなります。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、不貞行為をしてしまった方からも、相談を多く受けています。
起きてしまった過去を責めたりすることは絶対にありませんのでご安心ください。
不貞(不倫、浮気)慰謝料については、請求者、被請求者いずれの場合も、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士にお任せください。
鹿児島の方は、無料相談、電話相談可能です。
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、口コミかはわかりませんが、
不貞行為(不倫、浮気)慰謝料等の男女問題のご相談が多く、
他の事務所と比較して, 経験数、解決件数には自信があります。
不貞行為(不倫、浮気)は、請求する場合もされる場合も精神的な負担が大きいですが、
鹿児島あおぞら法律事務所では、代表弁護士の離婚カウンセラー・心理カウンセラーの資格を生かして、親身な対応で、精神的ケアに努めております。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で不貞(不倫)の相談17年。
不貞(不倫、浮気)慰謝料請求の知識経験が豊富です!
主な解決例
・不貞行為の事実が争われた交渉及び裁判
・婚姻関係の破綻が問題となった交渉及び裁判
・慰謝料の金額が問題となった交渉及び裁判
・請求者側代理人、被請求者側代理人いずれも多数。
@予約制+個室相談
A不貞(不倫、浮気)慰謝料事件の費用を明確化、
分割払いOK
B見積書のお渡し
C小さいお子様も同席OK
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
1 相談は無料
2 弁護士に依頼する場合は、
交渉着手金10万円〜
成功報酬 経済的利益の16%が原則
※裁判になれば着手金別途
※経済的利益とは、回収額、または請求額から減額できた分
調停着手金30万円
成功報酬 経済的利益の16%が原則
※裁判になれば着手金別途
※分割払い可能。
鹿児島の不貞行為(不倫、浮気)慰謝料に強い弁護士が、
不貞行為(不倫、浮気)慰謝料事件のポイントを教えます。
不貞行為(肉体関係を伴う不倫、浮気)を当事者が認めていても、念書やメール、
ラブホテルに入る写真など客観的証拠が必要です。
証拠がない場合、後から「不貞行為がなかった」と主張された場合、
裁判で不貞行為の存在を認定されず、慰謝料請求できません。
最高裁の判例によると、不貞行為(不倫、浮気)時に婚姻関係が破綻していれば、
夫婦の権利を侵害していないので慰謝料請求できません。
ただし、婚姻関係の破綻とは、家庭内別居やセックスレスでは足りず、
「離婚を前提に別居」や、「離婚協議を具体的にしていた」などの事情が必要です。
仮に婚姻関係が破綻していなくても、そう信じていたことについて、
正当理由があれば故意や過失がないので慰謝料の責任を免れます。
ただし、その立証はかなりの困難を伴います。
なお、虚偽の事実を信じて不貞行為に応じた人は、騙されたことになるので、
貞操権侵害を理由に不貞行為相手に慰謝料を請求できます。
不貞行為(不倫)の期間や回数、婚姻期間が増すほど、慰謝料額は上がります。
被害者側に子供がいる場合も同様です。
不貞行為(不倫)により夫婦が離婚していれば、それだけ慰謝料額は上がります。
不貞行為(不倫)は二人で共同して配偶者の権利を侵害しているので、
不貞行為の一方が慰謝料を払った場合、もう一方は慰謝料が減額できます。
裁判例によっては一方が慰謝料を支払う合意があっただけで、
(現に支払っていなくても)慰謝料を減額しています。
ダブル不倫、つまりどちらも既婚の場合、双方の被害者は、
いずれも各不貞行為相手に慰謝料請求できます。
仮にどちらの夫婦も離婚しない場合、一つの家庭でみると、
お互いがお互いに慰謝料を支払うことになりますので、
お互い慰謝料を請求しないという形で和解することもあります。
不貞(不倫、浮気)をした一方だけが慰謝料を払った場合、負担割合に応じた額を、
不貞行為をした他方に請求できます。これを求償請求といいます。
求償権を放棄して慰謝料を半額にすることもあります。
慰謝料請求する側が、勢い余って暴行や脅迫、家に押しかけることがあります。
暴行や脅迫をされた側としては、逆に慰謝料請求して、
不貞行為(不倫、浮気)の慰謝料額を減額する交渉材料になります。
請求者の方は逆に慰謝料請求や刑事罰を受けることもあるので、
お気持ちはわかりますがこのような行為は避けるべきでしょう。
不貞(不倫)の慰謝料事件以外でも、男女問題は主に以下のものがあります。
いずれも鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が相談を受け解決した事例です。
・不貞行為(不倫)をした場合の不貞相手に対する損害賠償(慰謝料)請求、
・婚約破棄による損害賠償(慰謝料)請求、
・内縁関係の解消に伴う慰謝料及び財産分与請求、
・合意のない性行為や強制わいせつ、DVを理由とする損害賠償(慰謝料)請求
・認知請求とその後の養育費請求
その他、多岐にわたります。
これらの事件についても、不貞慰謝料事件と同様、ご本人の精神的負担が大きい上に、争われる金額が大きいので、裁判の場合はもちろん、交渉段階から男女問題に強い弁護士に相談しておくべきです。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、上記のような男女問題事件の解決実績があります。
初回弁護士相談は無料です。
また、予約制、個室相談、秘密厳守などプライバシーにも配慮しておりますので、
安心して鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士にご相談ください。
不貞(不倫)慰謝料について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士による解決事例は、
以下のとおりです。
同僚女性と二人で飲み会をしてしまい、女性の夫から不貞行為を疑われ、
500万円の不貞行為の慰謝料を請求されました。
金額に疑問があったので鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
弁護士からは、不貞の事実はなく、そのような証拠もないはずと助言されました。
実際、不貞行為自体はなかったので、裁判で不貞行為そのものを争ってもらい、
20万円の解決金を支払って勝訴的和解ができました。(鹿児島市 30代男性)
サークルの知人男性と不倫をしました。男性の妻から300万円の慰謝料請求されました。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、相手夫婦が離婚しておらず、
もともと相手夫婦の関係がそれほど円満ではなかったことから、それらを証明できれば、
慰謝料は大幅に減額できるといわれたので、そのまま依頼しました。
0万円の解決金を支払うことで和解することができました。(鹿児島市 20代女性)
夫が浮気をし、肉体関係が明らかなラインのやり取りや写真を証拠としてつかみました。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、慰謝料請求の交渉を依頼しました。
相手は当初不貞行為を争ってきましたが、最後は150万円の慰謝料を一括で支払いました。
(鹿児島市 50代女性)