不貞行為(不倫)慰謝料に強い弁護士・鹿児島あおぞら法律事務所が解説

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不貞(不倫)慰謝料に強い弁護士なら鹿児島あおぞら法律事務所

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その他男女問題を無料相談で解決し、
あなたの心をあおぞらにします!

 

→離婚問題についてはこちら

 

鹿児島あおぞら法律事務所の不貞慰謝料の相談環境は?

 

@予約制+個室相談
A不貞(不倫,浮気)慰謝料事件の費用を明確化,
 分割払いOK

B見積書のお渡し
C小さいお子様も同席OK

 

不貞(不倫,浮気)慰謝料請求の弁護士費用は?

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

 

1 相談は無料

 

2 弁護士に依頼する場合は,

 

   交渉着手金10万円〜 
   成功報酬 経済的利益の16%が原則

   ※裁判になれば着手金別途
   ※経済的利益とは,回収額,または請求額から減額できた分

 

 

  調停着手金30万円 
   成功報酬 経済的利益の16%が原則

   ※裁判になれば着手金別途
   ※分割払い可能。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の強みは?

鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、口コミかはわかりませんが、
不貞行為(不倫,浮気)慰謝料等の男女問題のご相談が多く、
他の事務所と比較してその経験件数,解決件数には自信があります。

 

不貞行為(不倫,浮気)は、請求する場合もされる場合も精神的に負担ですが,
鹿児島あおぞら法律事務所では親身な対応で、精神的ケアに努めております。

 

主な解決例
・不貞行為の事実が争われた交渉及び裁判
・婚姻関係の破綻が問題となった交渉及び裁判
・慰謝料の金額が問題となった交渉及び裁判
・請求者側代理人,被請求者側代理人いずれも多数。

 

不貞行為(不倫,浮気)では何が問題になる?

不貞行為で問題になるのは,
@不貞行為の有無や内容,
A慰謝料の額,
B不貞以前から婚姻関係破綻、

C求償請求やダブル不倫(どちらも既婚)
などです。

 

@不貞行為の有無や内容について

不貞行為とは,肉体関係やそれに準ずる行為をいいます。
不貞行為の有無や内容が争われる場合,証拠が重要です。
例えば,ホテルに二人で出入りする写真や不貞を自白するメモ等は強い証拠ですが、
肉体関係をうかがわせるメールのやり取り,GPS記録,二人きりでいる写真なども、
積み重ねれば不貞行為の証拠となりえます。

 

A慰謝料の額について

不貞行為に争いがない場合,慰謝料の金額が問題になります。
慰謝料を決めるにあたっては,
不貞行為の期間や回数,
不貞行為前の夫婦関係と不貞行為後の夫婦関係の落差,
離婚したかどうか、婚姻期間や未成熟子の有無
などが考慮されます。

B不貞行為以前からの婚姻関係破綻について

不貞行為前から婚姻関係が破綻していれば,不貞行為の慰謝料は発生しない
という最高裁判所の判例があります。

もっとも,婚姻関係が破綻していたかどうかのハードルはとても高く、
離婚を前提に別居していたなどの事情があり、
かつそれを立証できないといけません。
家庭内別居で口数が少ないという程度では破綻とは言えません。

 

→弁護士ブログ 「不貞行為で慰謝料が発生しない場合は?」

 

C求償請求やダブル不倫について

不貞当事者の一方が慰謝料を払った場合,そのうち半分を他方に請求できます。
不貞行為は共同して相手配偶者の権利を侵害するので、
片方だけが一方的に悪いわけではないからです。これを求償請求といいます。
慰謝料を請求されている側は,相手夫婦が離婚しないのであれば、
不貞相手に求償請求しないことで自分が払う慰謝料を半額にする交渉もあります。

 

次に,ダブル不倫(不貞行為当事者がどちらも既婚)だと、
お互いの配偶者が請求することができます。
どちらも離婚をしないとするとお互いの家庭をお金が行き来するだけなので,
どちらも慰謝料を請求しないで合意するということもありえます。

 

例えば,A夫婦(夫A1、妻A2)、B夫婦(夫B1,妻B2)で、A1とB2が不貞行為をしたとします。
A2がB2に慰謝料請求できるのと同様、B1もA1に慰謝料請求することもできます。
そうすると、どちらの夫婦も離婚しないことを前提とすれば
結局、A夫婦とB夫婦の間を慰謝料が行って戻るだけの話になるため、
双方慰謝料請求をしないという交渉のやり方もあります。


不貞行為(不倫)慰謝料のポイントを弁護士が解説

鹿児島の不貞行為(不倫,浮気)慰謝料に強い弁護士が、
不貞行為(不倫,浮気)慰謝料事件のポイントを教えます。

・不貞行為(不倫)の証拠がありますか?

不貞行為(肉体関係を伴う不倫,浮気)を当事者が認めていても、念書やメール、
ラブホテルに入る写真など客観的証拠が必要です。

 

証拠がない場合、後から「不貞行為がなかった」と主張された場合、
裁判で不貞行為の存在を認定されず、慰謝料請求できません。

・不貞行為(不倫,浮気)時に婚姻関係が破綻していましたか?

最高裁の判例によると、不貞行為(不倫,浮気)時に婚姻関係が破綻していれば、
夫婦の権利を侵害していないので慰謝料請求できません。

 

ただし、婚姻関係の破綻とは、家庭内別居やセックスレスでは足りず、
「離婚を前提に別居」や、「離婚協議を具体的にしていた」などの事情が必要です。

・婚姻関係が破綻していなくてもそう信じていましたか?

仮に婚姻関係が破綻していなくても、そう信じていたことについて、
正当理由があれば故意や過失がないので慰謝料の責任を免れます。

 

ただし、その立証はかなりの困難を伴います。

 

なお、虚偽の事実を信じて不貞行為に応じた人は、騙されたことになるので、
貞操権侵害を理由に不貞行為相手に慰謝料を請求できます。

・不貞行為の期間、回数、婚姻期間、離婚したかどうかは?

不貞行為(不倫)の期間や回数、婚姻期間が増すほど、慰謝料額は上がります。
被害者側に子供がいる場合も同様です。
不貞行為(不倫)により夫婦が離婚していれば、それだけ慰謝料額は上がります。

・不貞行為者の一方が慰謝料を払いましたか?

不貞行為(不倫)は二人で共同して配偶者の権利を侵害しているので、
不貞行為の一方が慰謝料を払った場合、もう一方は慰謝料が減額できます。

 

裁判例によっては一方が慰謝料を支払う合意があっただけで、
(現に支払っていなくても)慰謝料を減額しています。

・どちらも既婚者ですか?

ダブル不倫,つまりどちらも既婚の場合、双方の被害者は、
いずれも各不貞行為相手に慰謝料請求できます。

 

仮にどちらの夫婦も離婚しない場合、一つの家庭でみると、
お互いがお互いに慰謝料を支払うことになりますので、
お互い慰謝料を請求しないという形で和解することもあります。

7 一方のみが慰謝料を払った場合、不貞相手に求償請求しますか?

不貞(不倫,浮気)をした一方だけが慰謝料を払った場合、負担割合に応じた額を、
不貞行為をした他方に請求できます。これを求償請求といいます。
求償権を放棄して慰謝料を半額にすることもあります。

8 慰謝料請求者から被請求者に暴行脅迫がありましたか

慰謝料請求する側が、勢い余って暴行や脅迫,家に押しかけることがあります。
暴行や脅迫をされた側としては、逆に慰謝料請求して、
不貞行為(不倫,浮気)の慰謝料額を減額する交渉材料になります。

 

請求者の方は逆に慰謝料請求や刑事罰を受けることもあるので、
お気持ちはわかりますがこのような行為は避けるべきでしょう。


不貞行為(不倫)慰謝料事件で弁護士に相談するメリットは?

不貞行為(不倫)の慰謝料事件で弁護士に相談するメリットは、
1 有利な結果になること,2 ご本人の精神的負担が減ることです。

 

1 有利な結果になる可能性が高まる

請求する側も請求される側も,不貞行為の有無や内容,
婚姻関係がもともと破綻していたか,不貞行為期間や回数はどうか、
双方とも既婚か、などの点で有利な結果を導く必要があります。

 

そこで、裁判や交渉にて証拠による説得的な法的主張が必要であり、
不貞行為(不倫の慰謝料)に強い弁護士に相談すべきです。

 

2 精神的負担が減る

不貞(不倫,浮気)慰謝料事件は,請求する側もされる側も、
精神的負担が生じます。

 

弁護士に相談して代理人として活動してもらうことで、
ご本人の精神的負担が軽くなります。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は,不貞行為をしてしまった方からも、
相談を多く受けています。
起きてしまった過去を責めたりすることは絶対にありませんのでご安心ください。

 

不貞(不倫,浮気)慰謝料について請求者,被請求者いずれの案件も、
経験豊富な鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士にお任せください。
鹿児島の方は,無料相談,電話相談可能です。


不貞行為(不倫)慰謝料は弁護士に無料相談を

不貞(不倫,浮気)慰謝料の無料相談予約は
TEL099-295-6665(平日9〜18時)
または

(24時間)

 

不貞(不倫,浮気)慰謝料は電話相談も可能。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で不貞(不倫)の相談14年。
不貞(不倫,浮気)慰謝料請求の知識経験が豊富です!

 

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男女問題にはどんなものがある?

不貞(不倫)の慰謝料事件以外でも,男女問題は主に以下のものがあります。
いずれも鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が相談を受け解決した事例です。

 

・不貞行為(不倫)をした場合の不貞相手に対する損害賠償(慰謝料)請求,
・婚約破棄による損害賠償(慰謝料)請求,
・内縁関係の解消に伴う慰謝料及び財産分与請求,
・合意のない性行為や強制わいせつ、DVを理由とする損害賠償(慰謝料)請求
・認知請求とその後の養育費請求
その他,多岐にわたります。

 

これらの事件についても,不貞慰謝料事件と同様,ご本人の精神的負担が大きい上に,争われる金額が大きいので,裁判の場合はもちろん,交渉段階から男女問題に強い弁護士に相談しておくべきです。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は,上記のような男女問題事件の解決実績があります。
初回弁護士相談は無料です。
また,予約制,個室相談,秘密厳守などプライバシーにも配慮しておりますので,
安心して鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士にご相談ください。


不貞行為(不倫)慰謝料事件の解決事例

不貞(不倫)慰謝料について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士による解決事例は、
以下のとおりです。

同僚女性と二人で飲み会をしてしまい,女性の夫から不貞行為を疑われ、
500万円の不貞行為の慰謝料を請求されました。

 

金額に疑問があったので鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
弁護士からは,不貞の事実はなく,そのような証拠もないはずと助言されました。

 

実際,不貞行為自体はなかったので,裁判で不貞行為そのものを争ってもらい、
20万円の解決金を支払って勝訴的和解ができました。(鹿児島市 30代男性)

サークルの知人男性と不倫をしました。男性の妻から300万円の慰謝料請求されました。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ,相手夫婦が離婚しておらず、
もともと相手夫婦の関係がそれほど円満ではなかったことから,それらを証明できれば、
慰謝料は大幅に減額できるといわれたので,そのまま依頼しました。
0万円の解決金を支払うことで和解することができました。(鹿児島市 20代女性)

夫が浮気をし,肉体関係が明らかなラインのやり取りや写真を証拠としてつかみました。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し,慰謝料請求の交渉を依頼しました。
相手は当初不貞行為を争ってきましたが,最後は150万円の慰謝料を一括で支払いました。
(鹿児島市 50代女性)

不貞行為(不倫)の慰謝料に役立つ鹿児島あおぞら弁護士ブログ


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