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離婚問題は

弁護士に任せて安心

離婚原因,親権,養育費,財産分与,慰謝料,婚姻費用

離婚に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所は、相談無料。
親権、養育費、離婚慰謝料、財産分与、婚姻費用、面会交流、モラハラなどの離婚・男女問題を、弁護士、夫婦カウンセラー、心理カウンセラーの資格を生かして解決します。
特に,妻側(女性側)の代理人として離婚事件に重点的に取り組んでいます。
あなたの心をあおぞらにします!

 

離婚の無料相談の予約は

1 電話予約(平日9時〜18時)
   099-295-6665

 

2 LINE予約

3 メール予約

 

離婚は電話相談も可能。

 

離婚を弁護士に相談・依頼するメリット

離婚を弁護士に相談・依頼するメリットは、
1 離婚条件で有利になることと、
2 ご本人の精神的負担が減ること
です。

 

1 離婚条件が有利になる

離婚は親権や財産分与、養育費、面会交流をめぐって、
事実や法的評価が結果を大きく左右します。

 

したがって離婚事件を数多く解決してきた離婚に強い弁護士に依頼すると
離婚条件で有利な結果が得られます。
また、相手に弁護士がついている場合,こちらも弁護士をつけないと押し負けてしまい,不利な条件で離婚させられる危険があります。

 

2 精神的負担が減る

離婚等の男女問題は、配偶者が相手なので感情的になりがちです。
ご自身で対処すると,ご自身はもちろん,間接的にはお子様にとっても負担があります。
特に妻は,DVやモラハラ行為をする夫が相手になる場合,精神的負担が非常に大きいです。

 

弁護士に相談、交渉を依頼すれば、相手と直接話し合う必要がないため、精神的負担が軽くなります。
また、調停や裁判で本人に代わって弁護士が出頭する場合、ご本人の出頭の負担がありません。
鹿児島は離島や地方支部での調停や裁判も多いですが、弁護士を代理人として電話会議やウェブ会議での参加が広く認められています。

 

離婚で問題になること

離婚では@離婚するかどうか、A親権、B養育費、C財産分与(年金分割含む)、D離婚慰謝料、E面会交流、F婚姻費用などが問題になります。

問題点 ポイント
離婚 交渉や調停で離婚を合意できなければ裁判所が判断
親権 子の財産管理及び監護権。過去、現在および今後の子の監護状況などで決まる
養育費 非親権者が子どものために払うお金。双方の収入バランスで決まる
財産分与 名義を問わず、婚姻後に形成された財産を原則2分の1で分ける
離婚慰謝料 離婚原因を一方的に作った者が他方に払うお金
面会交流 非親権者が子どもと面会する権利。
婚姻費用 離婚または再び同居するまでの生活費負担。収入バランスで決まる。

@離婚するかどうか

離婚するかどうかが争われる場合、交渉や調停で合意できなければ、
裁判(離婚訴訟)で裁判所が離婚を認めるべきか決めます。

 

離婚が認められる原因(離婚原因)は不貞や悪意の遺棄などがありますが
それらがない場合「婚姻を継続しがたい重大な事由」、つまり、婚姻関係が破綻し、かつ修復が困難であることが必要です(民法770条1項5号)。

 

最近は、モラハラ(精神的DV)の主張が男女問題事件においてよくされますが、離婚原因といえる程度のモラハラかどうかは、具体的な事実の積み重ねや証拠が必要です。
証拠として考えられるのは、相手の発言の録音や録画、心療内科での診断書、関係機関での相談記録などです。

 

→弁護士コラム「離婚はどんな場合に認められる?詳細解説」

 

→弁護士コラム「モラハラとは何か?詳細解説」

 

A親権

親権とは、子の財産管理や監護養育をする権利と義務があることです(民法821条)。

 

親権者をどちらにするかは、子の福祉の観点から、子の年齢、過去の監護状況や現在、将来の監護見込みで決まります。
なお、経済能力は養育費で調整されるのでそれほど重視されません。
一般論として言えば、子を監護していることが多い母親側が有利ですが、具体的な状況によって異なります。

 

B養育費

養育費とは、子の養育のための費用で、親権を持たない側が支払います。
民法877条1項の扶養義務のうち、生活保持義務(自分と同程度の生活をさせる義務)に基づきます。

 

子どもの数、年齢、双方の収入バランスでおおよその相場があります。
もっとも子の進学の有無や持病など個別のケースで変わります。

 

養育費は、請求した月から、原則として20歳に達する月までの分を請求できます。
もっとも、子どもが就職した場合や、大学・専門学校に進学した場合などで、養育費の終期(いつまで支払うか)は変わります。

 

養育費の金額を決める手続には、
合意書、公正証書、養育費調停・審判、離婚調停・離婚訴訟などがあります。

 

請求者、被請求者を問わず、いずれの手続でも、弁護士を代理人とした方が、有利な結果になる可能性が高まります。

 

→「自分や相手が再婚したら養育費はどうなる?」

 

参考 養育費について 裁判所HP

 

参考 裁判所による養育費等算定表

 

C財産分与


財産分与は、名義がどちらかに関係なく婚姻後に形成された共有財産を分与します。
根拠条文は、民法768条1項です。

 

預貯金、保険の解約返戻金、不動産、退職金、車などプラスの財産や、
住宅ローンや生活に必要な借金残額などマイナスの財産(負債)が対象です。

 

プラスからマイナスを差し引いた残りを原則として2分の1で分けます。
マイナスの方が多ければ財産分与は原則ありません。

 

なお、結婚前からの財産や贈与財産など、夫婦で協力して形成していなければ、
特有財産として財産分与の対象にはなりません。

 

ただし、特有財産とは何か、具体的にどのように計算するのかは財産の種類や財産形成の状況によって異なります。

 

→弁護士コラム「財産分与とは何か?詳細解説」

 

D離婚慰謝料

離婚慰謝料は、離婚原因を作った側がそうでない側に支払うお金です。
民法709,710条の不法行為に基づく損害賠償請求権です。
どちらにも一定の責任がある場合や、違法性が大きくない場合は、慰謝料は発生しません。

 

E面会交流について

面会交流とは、親権を持たない側が子どもと会う権利です(民法766条)。
子どもの権利でもあり、理由もなく面会させないのは子の養育に悪影響です。
面会の頻度、時期、引渡し場所、面会時間などが争われます。

 

→弁護士コラム「面会交流とは何か?詳細解説」

 

F婚姻費用

婚姻費用とは、別居中に相手に支払う生活費です(民法760条)。
子どもがいる場合、子の養育費+配偶者の生活費です。

 

子どもの数や年齢、双方の収入バランスによって婚姻費用には相場があります。
婚姻費用は、請求した月から、離婚するか別居期間が終了する月までの分を請求できます。

 

婚姻費用の額を決める手続には、
合意書、公正証書及び婚姻費用分担調停・審判などがあります。

 

婚姻費用の金額について話がついた場合、口頭ではなく、合意書として書面に残しておくべきです。
さらに言うと、相手が約束を破り支払わなくなった場合に、すぐに相手の財産(預貯金や給与)を差し押さえられるようにするために、強制執行認諾文言付きの公正証書を公証役場で作成しておきましょう。

 

協議が難しければ、裁判所で婚姻費用分担調停を申し立て、
調停委員を間に入れて話し合うこともできます。
最終的に合意ができなければ裁判所が審判で金額を決めます。

 

弁護士を代理人とすることで、婚姻費用をもらう側、
支払う側のいずれも、自身が有利になることが多いです。

 

→弁護士コラム「婚姻費用の決め方は?詳細解説」

 

参考 婚姻費用について 裁判所HP

 

参考 裁判所による婚姻費用等算定表

 

参考 家事事件Q&A 裁判所HP

 

鹿児島あおぞら法律事務所の強み

鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、シビアな離婚案件の経験が多く、依頼者様に寄り添う代理人活動が可能であるという点です。
離婚等の男女問題は、感情面の対立が激しく、ご本人の精神的負担が大きい事件です。
最近はモラハラ(モラルハラスメント)の問題も多くあります。
当事務所弁護士は「夫婦カウンセラー」や「心理カウンセラー」資格を保有しており、心理的にもサポートできます。
(日本能力開発推進協会JADP)

 


鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で離婚相談件数が多く、
離婚問題を的確に解決します!

 

主な解決例
・離婚の可否の交渉・調停・裁判
・親権の帰属の調停・裁判
・婚姻費用や面会交流の調停・審判・裁判
・財産分与や慰謝料の調停・審判・裁判
・モラハラが絡む離婚事件

 

鹿児島あおぞら法律事務所の離婚相談環境

@予約制+個室相談
A離婚事件の費用を明確化、
 分割払いも対応

B離婚見積書の交付
C小さいお子様も同席可

 

離婚の弁護士費用

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。

 

1 離婚相談は無料

 

2 弁護士に離婚事件を依頼する場合は、

 

   交渉または調停着手金30万円〜 
   成功報酬 経済的利益の16〜20%など

   ※分割払い可能。裁判は着手金別途。
   ※経済的利益とは、回収額や、請求額からの減額分です。

離婚手続の種類

離婚手続の種類を、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

 

 

離婚するための手続には、主に
@協議離婚、
A調停離婚、
B裁判離婚
の3種類があります。

協議離婚 調停離婚 裁判離婚
当事者間で協議 家庭裁判所で離婚調停 家庭裁判所で離婚裁判
合意が必要 合意が必要(調停委員が仲裁) 合意がなくても裁判所が判断
離婚届では離婚と親権のみ記載。他の条件は協議書の作成が必要 合意できた場合、調停調書が作られる 判決書または和解調書(裁判内で和解した場合)が作られる
所要期間は交渉次第 3〜6か月程度 6か月〜1年程度
いつでも可 いつでも可 離婚調停が不成立になることが必要(調停前置主義)

@協議離婚

離婚届に双方が署名押印して役所に提出します。
ただし離婚届では、離婚と、親権者をだれにするかしか決められません。
したがって、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、面会交流につき、
離婚協議書を別に作成する必要があります。
通常は公正証書にて離婚協議書を作成します。

 

A調停離婚

離婚調停を起こされる側(「相手方」。)の住所地の家庭裁判所で、調停委員の仲裁のもと、離婚、親権、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、面会交流を、話し合いによって解決します。
所要期間は3〜6か月程度です。
調停が成立すれば、調停調書が作成され判決と同じ効力があります。

 

B裁判離婚

裁判官が、離婚に関する項目(争点)について、当事者の主張、証拠を見て一刀両断で判決をします。
裁判内で合意ができれば和解という形で終了することもあります。
所要期間は6か月〜1年程度です。

 

なお、離婚調停が不成立になってはじめて離婚裁判を起こせます。
調停前置主義
代理人弁護士がいれば離婚裁判での本人の出頭は原則として不要です。
離婚裁判は、真実はどうあれ、証拠が全てなので、
客観的な証拠(書類)や証拠を基にした法的説得的主張が特に重要です。

離婚事件のポイントを弁護士が解説

鹿児島の離婚に強い弁護士が、
離婚事件のポイントを解説します。

相手が離婚に同意していますか?

仮に相手が離婚に同意していなくても、不貞行為(肉体関係を伴う不倫・浮気)やDV(家庭内暴力、暴言)、一定のモラハラ(モラルハラスメント)があったり、5年程度別居しているなどの事情及びその証拠があれば、民法上離婚原因が認められ、(調停を経て)裁判で離婚が認められます。

未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか?

未成年の子がいる場合、離婚する際に、夫と妻のいずれかを親権者(子の財産を管理し、子と同居して監護する者)と定める必要があります。
財産管理と監護を分けるケースもありますが、通常は合わせて親権者をいずれか一方に決めます。

 

親権をどちらにするか協議で決まらないときは、最終的には裁判所が、子の年齢、これまでの監護状況や現在の監護状況などを踏まえて決めます。

 

なお、離婚により親権者が定まっている場合でも、その後に特別な事情の変更があれば、親権者変更や監護権者変更が認められる場合があります。
この場合、親権者変更の調停や審判を申し立て、親権者を変更すべき事情について法的な主張、立証を行います。

養育費はいくらになりますか?

親権者にならなかった親が、親権者である親に対し、養育費を支払います。

 

双方の収入や生活状況に応じて、養育費算定表(令和元年12月23日に最高裁が増額方向の指針を出しました。)をおおよその基準に計算します。
参考 裁判所による養育費等算定表
収入の変化などの事情変更があれば、後から養育費の増額や減額の請求が可能です。

面会交流をどう決めますか?

親権をもたない親と未成年の子との面会交流の方法を決めます。

 

面会交流の頻度のみを定め、具体的な日時場所方法はその都度協議することも多いです。
最終的には裁判所が面会交流の実施の可否及びその条件を決めます。

 

もっとも、面会交流の約束が守られないときに間接強制(面会交流が実現するまで制裁金を払わせる制度)をするためには、面会の日時場所方法をある程度特定しておく必要があります。

・財産分与をどう決めるか?

財産分与とは、夫婦の共有財産(預貯金、不動産、生命保険、退職金など)をどのように分けるのかを決めます。

 

離婚を前提に別居した場合、別居時が基準となることが多いです。

 

また、婚姻前に取得した財産や贈与されたの固有財産は財産分与の対象にならないため、
その分を現在の額から差し引いて共有財産を算定することがあります。
もっとも、固有財産と共有財産が混ざった場合はすべて財産分与の対象とすることがあります。

 

慰謝料をどう決めるか?

離婚原因を一方的に作った者(不倫・浮気や暴力など)が、他方に慰謝料を支払います。

 

200〜500万円程度の慰謝料が認められることが多いですが、事実を争われることも多く、証拠集めや離婚事件に強い弁護士への早期相談が重要です。
また、不倫(不貞行為)の場合、配偶者の不貞相手もまた共同不法行為者として慰謝料を支払う連帯債務を負います。
調査に要した費用も損害として相手に請求できる場合があります。

年金分割とは?

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割します。
特段の事情がない限り、裁判や調停では、通常、0.5の割合で分割されます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用とは、離婚するまでの別居期間中、収入の多い方が少ない方に生活費を支払います。
イメージとしては、子の養育費+配偶者の生活費=婚姻費用です。

 

 

双方の収入、生活状況に応じて婚姻費用算定表を基準に計算します。
婚姻費用の算定表も、養育費と同様、令和元年12月23日に最高裁が増額方向の指針を出しました。

 

参考 裁判所による婚姻費用等算定表


離婚事件の解決事例

離婚事件について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士の解決事例は、
以下のとおりです。

 

子どもの親権について妻と争いがあったので、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。

 

一般的に父親が親権を得ることは難しいが、子と同居している点を重視してもらえれば親権を得られる可能性があるとのことでしたので、離婚調停とその後の離婚訴訟を依頼しました。

 

離婚訴訟の中で、親権者としてこちらがふさわしいことを主張し、いろいろな資料を証拠として提出してもらった結果、

 

親権をこちらがもらう形で和解することができました。(鹿屋市 30代男性)

夫の暴力や暴言が原因で離婚したいが、夫が離婚に応じてくれませんでした。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、暴力について間接的な証拠を集めれば離婚や慰謝料について勝ち目があるとのことでした。

 

そこで、弁護士に離婚調停を依頼したところ、夫が慰謝料150万円を支払って離婚にも応じるという内容で調停が成立しました。(鹿児島市 50代女性)

夫にギャンブル癖があり離婚したいと思い弁護士に相談しました。

 

ギャンブル癖があることを示す証拠を集めるよう弁護士から指示を受け、それらが揃った段階で弁護士に離婚調停とその後の離婚訴訟を依頼しました。

 

離婚訴訟の中で慰謝料と財産分与を主張したところ、裁判所は慰謝料200万円と財産分与として夫の退職金の2分の1相当額を認めてくれました。(鹿児島市 40代女性)

こちらの不適切な男女関係があるものの、妻と離婚をしたいと思い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。

 

肉体関係こそないものの、誤解を受ける関係があったため、その点が争点になると弁護士から言われ、覚悟の上で弁護士に離婚交渉を依頼しました。

 

妻は不貞を疑っていましたが、そのような事実も証拠もなく、交渉で不貞の事実について徹底的に争う姿勢で交渉してもらいました。

 

結果、慰謝料を支払うことなく、無事に離婚することができました。(鹿児島市 30代男性)

別居中の妻との間で、こちらが払う生活費(婚姻費用)の額について争いがあったので、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。

 

婚姻費用についておおよその相場を詳しく説明され、どこまで譲歩すべきか具体的なアドバイスをもらえたため、そのまま交渉を依頼しました。

 

その後、妻から婚姻費用の分担調停を起こされ、調停の中で話し合いが続きましたが、こちらが妻や子の携帯電話料金や保険掛け金を納付していること等を主張してもらい、相場よりかなり低い金額で調停成立することができました。(鹿児島市 30代男性)

夫が不貞行為をしたにもかかわらず夫から離婚を請求されました。

 

こちらにはすぐに離婚に応じる意思はなく、子どももいたので離婚に応じなかったところ、夫から離婚調停、その後の裁判まで起こされました。

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、有責配偶者である夫からの離婚請求は認められにくいことなどを裁判例を示して説明を受けました。

 

ただ一人で戦うのは不安だったので、そのまま弁護士に依頼をしました。

 

その結果、不貞をした夫からの離婚請求を認めないとする判決をもらうことができ、離婚するまでの生活費(婚姻費用)を失わずに済みました。(鹿児島市 20代女性)

 

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹