不貞行為(不倫、浮気)慰謝料の金額はどのように決まる?

不貞行為(不倫、浮気)慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか?
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

 

1 不貞行為慰謝料とは?

不貞行為慰謝料とは、不貞行為(不倫、浮気)をされた配偶者の精神的苦痛に対して支払われるべき金銭のことです。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と肉体関係(またはこれに準ずる行為)を結ぶことです。
婚約や内縁関係の場合も不貞行為慰謝料は請求できます。
不貞をされた側(請求者)は、不貞をした配偶者や不貞の相手方のうち、どちらか一方でも、両方に対しても、慰謝料請求をすることができます。

 

2 不貞行為慰謝料の金額はどのように決まる?


不貞行為慰謝料は、請求者の精神的苦痛が大きいほど、金額が多くなります。
そして、精神的苦痛の大きさは以下の事情を考慮して最終的には裁判所が判断します。
@不貞行為の期間や回数、頻度
(期間が長く回数が多いほど、慰謝料も高額)
A不貞行為前の夫婦関係と不貞行為後の夫婦関係の変化の度合い、
(円満、不満、希薄、悪化、形骸化、破綻寸前、破綻という各段階のうち、不貞前後でどう関係が変化したか。変化の度合いが大きいほど、慰謝料も多くなる。)
B不貞行為を理由に離婚や別居をしたか、または近くするかどうか、
(離婚や別居をすると慰謝料も多くなる)
C請求者側の婚姻期間や未成熟子の有無
(婚姻期間が長く、子どもがいると、慰謝料も多くなる)
D不貞行為された側の精神的苦痛の程度(うつやPTSDなどの診断)
E不貞行為の相手の年齢や立場、資産状況
F不貞行為発覚後の態度(不貞行為をやめたか、反省しているか)

 

例えば、以下のようなことが言えます。

 

・不貞期間が長い、頻度・回数が多い
→悪質性が大きい=慰謝料は増額

 

・夫婦の婚姻期間が長い
→夫婦関係を大きく破壊=慰謝料は増額

 

・夫婦に小さい子供がいる
→子どもへの悪影響=慰謝料は増額

 

※逆に言えば、不貞行為の回数、頻度、期間が少なく、子供もいない場合は、慰謝料の減額事由になります。

 

・不貞行為の相手の社会的地位や年齢が高い
→責任の程度が大きい=慰謝料は増額

 

・発覚後も不貞行為を継続
→非難の程度が大きい=慰謝料は増額

 

 

また、裁判になっていない交渉段階では、「裁判になった場合にどのくらいの慰謝料が認められるか」を見据えて交渉することになります。

 

 

 

 

3 不貞行為慰謝料の相場は?

個人的経験に基づく感覚としては、
@離婚が成立している場合、配偶者に対しては200〜300万円程度、不貞相手に対しては100〜150万円程度の慰謝料が認められる傾向です。
(ただし両方から合計額をとれるというわけではありません。一方から一定額を回収できた場合、他方から回収する際に減額されます。)
他方で、A離婚が成立していない場合は、離婚している場合よりも2、3割
低い金額にとどまるケースが多い印象です。
とはいえ、これはあくまで裁判になった場合の話なので、それよりも多い金額を請求するケースが一般的には多いでしょう。

 

4 慰謝料以外に何か請求できる?

不貞行為の調査費用が損害として認められる場合があります。
必要性(立証への寄与)と相当性(専門性の程度など調査に見合った金額)を踏まえて、因果関係のある損害かどうかを裁判所が判断します。

 

他方で、不貞行為によって仕事を休んだり退職した場合、休業損害や逸失利益などの請求は認められにくい傾向です。

5 弁護士を代理人にすると、どんなメリットがある?

不貞行為慰謝料は、配偶者との関係では、交渉のほか、離婚調停や離婚裁判で問題になることが多いです。
また、不貞相手に対して請求する場合は、交渉や裁判での請求になります。
弁護士が調停や裁判の代理人となれば、弁護士のみが調停または裁判に出頭することもできます。

 

また、依頼者側に有利な事情を拾い上げて、裁判所や相手に法的観点から主張することで、より良い結果になる可能性が高まります。

 

裁判以外でも、交渉においても、弁護士が書面や口頭で相手と交渉することになりますので、依頼者様が相手と直接話し合う必要はなくなります。

 

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、不貞行為慰謝料の交渉、離婚調停、離婚裁判の経験が多くあります。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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