モラハラとは何か?

モラハラという言葉は、最近の離婚事件では多く主張されます。
そもそも、モラハラとは何なのでしょうか。
また、離婚事件のどの場面でモラハラが問題になるのでしょうか。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士がわかりやすく説明します。

 

モラハラとは何か?

モラハラとは、「モラルハラスメント」の略で、「嫌がらせによって相手を精神的に追い詰める、いわば精神的DV」のことです。
例えば、
・相手を馬鹿にする
・長期間無視する
・失敗を過度に責める
・必要最低限の生活費も渡さない
・相手を過度に拘束、管理する
・子どもに相手の悪口を吹き込む
などの行為です。

 

モラハラは、身体的暴力と同様に、相手を精神的に傷つける行為であり、うつ病やPTSDを発症する可能性がある危険な行為です。

 

なぜモラハラをするのでしょう?
モラハラをする理由は、相手に対する支配欲が根底にあります。
あたかも「自分は正義で、相手の間違いをただすために言っているのだ」という態度をとります。
しかし、悪いのは、モラハラをする加害者であって、被害者ではありません。

 

また、モラハラ加害者は男女を問いません
夫も妻も、モラハラの加害者や被害者になることはあります。
モラハラをする人は、家庭外への外面は良いことが多く、モラハラ被害について周りからの理解が得られないことがあります。
離婚調停でも、調停委員がモラハラ被害を理解してくれないという悩んで、当事務所に相談に来る方もいます。

 

モラハラはどんな場面で問題になる?


モラハラは、一方が離婚に応じない場合に、裁判所が離婚事由として認めるかどうかの場面で問題になります。
つまり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があれば、裁判所が離婚を認めます。
そして、モラハラの内容や程度によっては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、裁判所が強制的に離婚させることができます。

 

また、離婚慰謝料の場面でも問題になります。
つまり、モラハラの内容や程度によっては、離婚原因を作った責任があるとされて、離婚慰謝料を支払う義務が発生します。

 

モラハラで注意すべき点は?


モラハラの主張は、最近よく見ますが、言葉が独り歩きしている印象です。

 

つまり、モラハラだと主張する場合、
@いつ、どこで、どのような、相手の発言や行動があったのか
Aその事実について、どんな証拠があるのか
の2点が非常に重要です。

 

逆に、この@Aのどちらかがないモラハラの主張は、裁判では全く意味がありません。

 

Aの証拠について、被害者の供述も証拠にはなりえますが、人の証言というのは一般的に証拠としての信用性が高くありません。
家庭内のことなので第三者の目撃証言も期待できません。

 

モラハラの客観的証拠として有用なのは、例えば
・相手発言の録音や録画
・モラハラ発言に関するメールのやりとり
・当時つけていた日記
・心療内科や精神科での診断書
・行政など関係機関での相談記録
などがあります。

 

また、仮にモラハラだと評価できるとして、離婚事由や慰謝料が発生するほどの重大なモラハラなのかどうかはまた別の話です。
離婚事由や慰謝料発生原因となるほどの重大なモラハラか否かは、最終的には裁判所が判断することになりますが、、認定のハードルはそれなりに高いです。

 

モラハラへの対処方法は?


モラハラを理由に離婚を考えているのであれば、早めに別居して相手と距離をとるべきでしょう。

 

なぜなら、同居のままでは、相手の支配下にあるため正常な判断ができないからです。
したがって、モラハラ加害者とは物理的に距離をとって関わりを減らすことが対策として一番です。

 

さらに、別居後に、弁護士に依頼する、離婚調停を申し立てるなどして、第三者を介在させることで相手からの不当な支配から逃れることができます。

 

弁護士に依頼し、離婚調停をするためにも、事前に別居しておいた方がいいです。
同居のまま弁護士に依頼したり離婚調停を申し立てると、相手が逆上し、モラハラがひどくなったり、身体的暴力を振るわれる危険があるからです。
また、別居と同じタイミングで弁護士から相手に受任通知を送るというやり方もあります。

 

別居中の生活費については、相手に婚姻費用を支払うよう請求する婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てることで解決できます。

 

弁護士が代理人として窓口になれば、別居後、相手から本人への連絡をさせないようにすることもできます。

 

また、仮にモラハラを理由とする離婚ができないとしても、別居状態が3〜5年程度継続すれば、別居が継続しているという事情だけで離婚が認められるケースがあります。
したがって、離婚を決意しているのであれば、早めに別居することをお勧めします。

 

なお、別居については事前に相手に知らせることが理想ですが、暴力の恐れやその他のやむを得ない事情があれば、相手に事前に伝えずに別居しても構いません。

 

モラハラは鹿児島あおぞら法律事務所に相談を!


モラハラの主張においては、具体的な事実の主張や証拠の整理、モラハラの程度が重要です。
そうすると、離婚問題に強い弁護士に依頼することで、モラハラの主張が裁判所に認められる可能性は高まります。

 

離婚調停では、外面の良いモラハラ加害者の言い分を鵜呑みにして、被害者の声に耳を傾けない調停委員もいます。弁護士を代理人として離婚調停を申し立てれば、ご本人の出頭は不要なのでそのような嫌な思いをすることはなくなります。
また、モラハラと評価できる具体的な事実や証拠を整理して弁護士が主張するので、離婚調停においてもモラハラがあったことを前提に、有利に進む可能性が高まります。

 

逆にモラハラを主張されている側としても、弁護士へ依頼することで、的確に法的な反論をしてモラハラに該当しないことを反論できます。
つまり、相手がモラハラだとして主張している事実は具体的に何なのか、それについて客観的証拠があるのかという点について、徹底的に反論していきます。
虚偽のDVやモラハラの主張は実際にありますので、そのような不当な主張に対しては、弁護士を代理人として、徹底的に弾劾する必要があります。

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、モラハラを含む離婚問題の経験が数多くあります。
また、心理カウンセラー、夫婦カウンセラーの資格を持っています。
モラハラや離婚問題でお悩みの方は、無料相談の弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所まで、今すぐ相談をご予約ください。
あなたの心をあおぞらにします!

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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