奨学金が返せないときの解決策は?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

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「毎月の奨学金の返済が苦しい…」「今のままでは滞納してしまいそうだ」 奨学金(日本学生支援機構)の返済に行き詰まり、不安を感じている方は少なくありません。 奨学金は、学ぶための資金とはいえ法的には「借金」です。そのため、放置すれば最終的には裁判や財産の差し押さえに発展してしまいます。


しかし、適切なタイミングで行動すれば、生活を立て直す方法は必ずあります。 この記事では、奨学金が返せなくなった場合に利用できる日本学生支援機構の救済制度や、弁護士による債務整理(任意整理・自己破産等)の解決策、そして連帯保証人への影響について詳しく解説します。


[H3] 1. 奨学金を返せないとどうなる?(滞納のリスクと流れ)


奨学金を返済期日通りに支払わない場合、事態は以下のように進行します。早期の対応がいかに重要かを確認しましょう。


[H4] ① 電話や郵便による督促(延滞直後〜) 本人や連帯保証人に電話がかかってきたり、「振替不能通知」等の郵便物が届きます。 うっかり入金を忘れていた等の場合、この段階ですぐに連絡して支払えば大きな問題にはなりません。


[H4] ② ブラックリスト(信用情報)への登録(延滞3ヶ月〜) 延滞が3ヶ月以上続くと、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されます。 これにより、クレジットカードの利用・新規作成ができなくなったり、住宅ローン・車のローンの審査に通らなくなったりします。


[H4] ③ 一括請求(延滞9ヶ月頃〜) さらに滞納が続くと「期限の利益」を喪失し、残っている奨学金の全額と延滞金を一括で支払うよう求められます。 この段階になると、日本学生支援機構はもはや分割払いには応じてくれないケースがほとんどです。債権回収会社へ回収業務が委託されることもあります。


[H4] ④ 裁判・支払督促・差し押さえ 一括請求も無視して放置すると、裁判所から「支払督促」が届いたり、訴訟を起こされたりします。 最終的には判決等が確定し、給与や預金口座、自宅などの財産が差し押さえ(強制執行)られてしまいます。給与が差し押さえられると、職場にも借金の事実が知られてしまいます。


[H3] 2. 弁護士に相談する前に!日本学生支援機構の救済制度


「来月の支払いが難しい」という段階であれば、法的措置をとる前に、まずは日本学生支援機構(JASSO)が用意している独自の救済制度が利用できないか検討してください。


[H4] ① 減額返還制度(月々の支払いを減らす) 災害、傷病、経済困難などの理由がある場合、毎月の返還額を2分の1、3分の1などに減額してもらえる制度です。


・メリット:毎月の負担が軽くなり、無理なく支払えます。 ・注意点:毎月の支払額が減る分、返済期間が延びます。返済総額が減るわけではありません。また、すでに延滞している場合は利用できず、延滞を解消する必要があります。


[H4] ② 返還期限猶予制度(支払いを待ってもらう) 失業や病気などで一時的に支払いが困難な場合に、一定期間、返済をストップしてもらう制度です。


・メリット:最大通算10年(理由による)まで返済を先送りできます。猶予期間中の利息は免除されます。 ・注意点:あくまで「先送り」であり、元金は減りません。


これらの制度を利用するには年収要件などの審査があります。まずは機構の相談窓口へ連絡してみましょう。


[H3] 3. 救済制度でも解決しない場合の「債務整理」


「すでに滞納して一括請求が来ている」「他の借金もあって救済制度では追いつかない」という場合は、弁護士による「債務整理」を検討する必要があります。 奨学金問題における、主な3つの手続きについて解説します。


[H4] (1) 任意整理(分割交渉) 弁護士が債権者と交渉し、利息のカットや長期分割払いを目指す手続きです。


・奨学金における特徴: 日本学生支援機構は公的な性格を持つため、元金や将来利息のカットには原則応じません。 ・活用法: 「奨学金以外の借金(カードローンやキャッシング)」を任意整理して毎月の支出を減らし、浮いたお金で奨学金を返済していくという方法が現実的です。


[H4] (2) 個人再生(借金の大幅減額) 裁判所を通じて借金を原則5分の1程度(※借金総額による)に圧縮し、3年(〜5年)で返済する手続きです。


・メリット: 借金総額を大幅に減らせるため、返済が可能になるケースが多いです。「住宅ローン特則」を使えば、マイホームを手放さずに手続きできる可能性があります。 ・注意点: 奨学金に「連帯保証人(親など)」がついている場合、本人が減額された分が保証人に請求されてしまいます。


[H4] (3) 自己破産(支払義務の免除) 裁判所に支払不能を認めてもらい、借金をゼロにする手続きです。


・メリット: 借金の返済義務がなくなります。生活保護受給中や失業中、病気などで返済の目処が立たない場合の最終手段です。 ・注意点: 一定の価値ある財産は処分されます。また、個人再生同様、保証人に請求がいきます。


[H3] 4. 一番の悩み「連帯保証人・保証人」への影響は?


奨学金の解決で最もネックになるのが、親や親族がなっている「人的保証」の問題です。


[H4] 機関保証(保証会社)を利用している場合 保証料を払って保証会社を利用している場合、本人が自己破産や個人再生をしても、親や親族に請求が行くことはありません。 ただし、保証会社が代位弁済(肩代わり)した後、保証会社から本人に請求が来ますが、これも自己破産等の対象にして解決することが可能です。


[H4] 人的保証(親・親族)の場合 本人が自己破産や個人再生をすると、日本学生支援機構は連帯保証人・保証人に残額を一括請求します。


・対策: 事前にご両親等の保証人と話し合いが必要です。もし保証人にも返済能力がない場合は、親子(保証人)そろって債務整理を検討しなければならないケースもあります。 ・保証人の特例(分別の利益): 「連帯保証人(父など)」ではなく「保証人(おじ・おばなど)」の場合は、民法上の「分別の利益」により、請求額を頭数(本人+連帯保証人+保証人)で割った額まで減額を主張できる可能性があります。


[H3] 5. 奨学金問題の解決事例とQ&A


[H4] Q. 奨学金を滞納しても、時効で消えませんか? A. 極めて難しいです。 奨学金の時効は原則10年ですが、日本学生支援機構は時効完成前に必ず「支払督促」等の裁判手続きを行い、時効を中断(更新)させます。時効を期待して放置するのは危険です。


[H4] Q. 自己破産すると子供の進学や就職に影響しますか? A. 原則として影響しません。 自己破産したことが戸籍や住民票に載ることはありませんし、就職先に通知が行くこともありません(ただし、警備員など一部の職業には一時的な資格制限があります)。 注意点として、ご自身が新たな奨学金を借りる際の保証人(連帯保証人)にはなれなくなります(その場合は機関保証を利用すれば問題ありません)。


[H3] 6. 奨学金・借金問題は鹿児島あおぞら法律事務所へ

奨学金の返済が苦しい時、一番してはいけないことは「一人で悩み、放置すること」です。時間が経てば経つほど、取れる選択肢は少なくなってしまいます。


「親に迷惑をかけずに解決する方法はあるか?」 「自宅を残したまま借金を整理したい」 「機構から一括請求通知が届いてしまった」


当事務所では、ご相談者様の家計状況や保証人の有無などを詳しく伺った上で、最適な解決策をご提案します。 奨学金を含む借金問題の相談は無料です。お早めにご連絡ください。


執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹


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