借金問題でしてはいけないことは何でしょうか。
結論から言えば、
1 長期間経った借金を払っていけない
2 仮に長期間経過後に払ってもあきらめてはいけない
3 裁判所からの連絡を無視してはいけない
4 返済のための新たな借り入れをしてはいけない
5 生活を脅かしてまで返済を頑張ってはいけない
の五点です。
以下、借金・債務整理に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
最後の支払いから数年経って、ある日突然債権者から電話やはがきで連絡が来ることがあります。
「大幅に減額するから払って欲しい」、「千円でもいいから払って欲しい」と言われることもあります。
しかし、こう言われた場合1円たりとも支払ってはいけません。
消滅時効期間の経過により、借金を払う必要はないかもしれません。
つまり、サラ金会社からの借り入れは5年の消滅時効期間を過ぎると、時効を援用することで、一切支払わなくてよくなります。
5年の消滅時効期間がどこからスタートするのかというと、「最後に返済したとき」からです。
最後に返済したのがいつなのかわからなければ、債権者には連絡せず弁護士に相談するべきです。
弁護士が、取引履歴から5年の消滅時効期間が経過しているかどうかを調査します。
また、消滅時効はきちんと援用(主張)しなければ債務消滅の効果は生じません。
そして、時効期間が経過していても、援用する前に一部返済してしまうと、信義則上、消滅時効が主張できない場合があります。
?仮に、時効期間が過ぎた後に払ったとしても、消滅時効を主張できることがあります。
先ほど説明したとおり、消滅時効期間が過ぎ、援用する前に返済すると、信義則上消滅時効を主張できないことがあるという裁判所の判断がありますが、これはケースバイケースです。
信義則に違反するかどうかは、当事者間の公平という観点から決めます。
もともと情報格差のある債権者(金融機関やサラ金)と債務者(一般人)では、債務者が一部返済しても信義則違反にならない=消滅時効を主張できることがあります。
このあたりは法律論ですので、時効期間経過後に一部弁済をした方は、すぐに弁護士にご相談ください。
裁判所から連絡がある場合、書面での連絡が原則です。
支払督促という手続きか、訴訟という手続きの書面であることがほとんどです。
どちらの手続きの場合でも、放置すると、相手の言い分どおりに裁判所が判断をします。?
また、消滅時効期間が経過し、消滅時効を援用できた場合でも、実際に援用しない限り、消滅時効の効果は生じません。
したがって、裁判が終了し確定すると、新たに10年待たないと消滅時効の主張はできなくなります。
裁判所からの連絡は無視してはいけません。
借り入れの理由は、はじめは生活費や遊興費であるのが通常です。
しかしそのうち返済ができなくなり、返済するために他のところから借り入れをする場合があります。
こうなったらもう自力で生活を立て直すことは不可能です。
というのも、借り入れには利息や遅延損害金が必ずついてくるからです。
借り入れ元金が増えれば増えるほど、利息や遅延損害金も増えていきます。?
返済ができなくなり他から借りるしかないという状況になったら、すぐに弁護士に相談してください。
その時点であれば、自己破産や個人再生をしなくても、任意整理(分割支払の交渉)でなんとかなることがほとんどです。
弁護士が任意整理することで、毎月の支払額の減額や将来利息のカットができる可能性が高いからです。
また、負債総額や収入によって、債務整理のうちどの手続が妥当かを弁護士からアドバイスすることができます。
返済のために新たに借入が必要になったときは、すぐに弁護士に相談してください。
借りたものは返す。もちろん、できるならそうすべきでしょう。
しかし、自分や家族の生活・健康を害してまで返す必要はないと思います。
真面目な方ほど頑張って返そうとして、長時間労働や食費を削るなどすることで健康を害することになります。?
国は自己破産や個人再生といった手続きで債務の全部または一部免除を認めています。
破産や個人再生は、経済的再出発のために法律で認められた制度なのです。
債務整理のメリットは,取り立てが止まり,支払をストップできるだけでなく,交渉や裁判所の手続きによって元金や利息を大幅にカットできます。
借金問題は、生活をむしばみ、精神的なストレスがどんどん増していきます。
鹿児島あおぞら法律事務所は、借金問題を専門的に扱っています。
相談者様に最適な債務整理の方法を、わかりやすくお伝え出来ます。
相談は無料。依頼した場合の弁護士費用も分割払い可能です。
正常な判断ができなくなる前に、今すぐ弁護士にご相談ください。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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