破産における免責(債務免除)が認められる条件について、
破産免責に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
免責とは、債務を免除していいかどうかを裁判所が判断する手続です。
同時廃止の場合は、審尋(裁判官との面接)において、
管財事件の場合は管財人との面接、調査などを経て、
債権者の意見を聞く機会をもうけたうえで免責するかどうかを裁判所が判断します。
免責は、すべての債務を対象に、免責するかしないかを判断します。
特定の債務だけ免責されたり、されなかったりするわけではありません。
(非免責債権などはまた別のお話)
では免責はどんな条件があれば認められるのでしょうか?
結論から言えば、
@免責不許可事由があるかないか(なければ免責される)
A免責不許可事由があるとしても、裁量で免責を認めるかどうか
で判断します。
破産法252条1項では、以下の免責不許可事由が定められています。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。(つまり不公平な弁済)
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。(つまりギャンブルや高額の買い物など)
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造。
七 虚偽の債権者名簿を提出。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害。
十 イからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立て。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 再生計画認可の決定の確定の日
ハ 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 説明義務、重要財産開示義務又は調査協力義務等に違反。
債権者の利益を害する悪質性の高いものは原則として免責を許可しないこととし、
これに該当するものをあらかじめ法律で定めています。
例えば、ギャンブルや浪費、債権者への不公平な弁済などが代表例です。
これらの免責不許可事由は限定列挙とされているので、
免責不許可事由に該当しなければ免責は問題なく認められます。
他方で、免責不許可事由に該当すると、免責は認められないのが原則です。
もっとも、裁量免責という制度があります。
つまり、免責不許可事由に該当する場合でも破産者に関する事情を、
裁判所が総合的に考慮して裁量で免責を認めることができます。
裁量免責において考慮される事情は、以下のとおりです。
@破産手続開始の決定に至った経緯(不許可事由の重大性、帰責性、
A債権者の態度や意見、
B破産者の経済的再生への意欲や努力、破産手続への協力の有無、程度)
そして、破産者の経済的再生という免責制度の趣旨からは、
特にB破産者の経済的再生への意欲や努力、破産手続への協力の有無など
を重視すべきといわれています。
つまり、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があったとしても、
あきらめずに問題点を反省し、家計の改善の努力や破産手続きへの協力をすれば、
裁量で免責が認められるということです。
具体的には、
・財産や事実を隠さずに代理人弁護士や管財人に事実を伝え、
家計表をつけて家計管理を徹底する。
・収入に見合った生活(節約)を具体的に実行し、継続する。
・管財人や裁判所からの調査に積極的に協力する。
といったことを心がけましょう。
仮に免責が認められない場合でも、個人再生など他の手続きによる救済もあります。
鹿児島あおぞら法律事務所は破産免責が認められるための協力を惜しみません。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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