子どもが少年事件の対象となった場合、どうすべきでしょうか。
結論から言えば、「身柄拘束される前に弁護士に相談、依頼し、
私選弁護人や付添人弁護士として、逮捕や観護措置、少年院送致を回避するための活動をしてもらうべき」です。
少年事件は、20歳未満の少年(性別問わず)がした犯罪行為について、家庭裁判所が関与して少年の処分を決める手続きです。処分としては、「不処分」「審判不開始」「保護観察」等の比較的軽いものから、少年院送致など重いものまであります。
20歳以上の大人の事件と違い、家庭裁判所が関与するので、手続きの流れが全く違います。
少年事件では、大人の刑事事件と同様に、少年の権利保護のために弁護士をつけることができます。
これを付添人弁護士といいます。
では付添人弁護士はどのような場合につくのでしょうか。
まず、@「死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役または禁錮にあたる罪」で、かつA「観護措置(少年鑑別所に収容すること)を受けている場合」は、国選付添人を付けることができます。
他方で、@に当たらない比較的軽微な罪や、Aの観護措置を受けていない場合は、国選付添人はつきません。
その場合、私選(自らお金を出して)で付添人弁護士をつけない限り、何も援助を得られないままに少年審判に臨んで、処分を受けなければいけません。
観護措置を回避したり、少年院送致を避けて「保護観察」などの軽い処分を獲得するためには、
早めに私選で付添人弁護士を付ける必要があります。
すなわち、少年院送致を回避して「保護観察」などの社会内処遇にとどめるためには、家庭裁判所に送致される前に、被害者との示談交渉を行う必要性が高いです。
また、示談交渉以外でも、更生環境の整備や少年の内省を促すための対話、再犯を避けるための具体的対策の助言、協力、少年審判のための打ち合わせ、観護措置回避や少年院送致回避のための意見書の作成、少年審判の付添人弁護士の同席など、付添人弁護士の役割は大きく、これによって処分が軽くなる可能性は高まります。
したがって、できるだけ早い段階で私選で付添人弁護士をつけるべきでしょう。
また、上記一定の要件を満たす場合は、たしかに国選で付添人弁護士をつけられますが、国選付添人の場合、どの弁護士にするかはご自身で選ぶことができません。
したがって、特定の弁護士に付添人弁護士になってもらいたいのであれば、初めから私選で付添人弁護士を付けるほかありません。
少年事件は、お子さんが突然警察に逮捕されたり、観護措置によって少年鑑別所に送致されることで、ご両親も大きな不安を抱くのが当然です。
また、事件の性質上、だれにも相談できないことが多いです。
しかし、少年事件において一番の味方は付添人弁護士です。
鹿児島あおぞら法律事務所では、少年事件において付添人弁護士を数多く経験しており、費用についても一定の分割払いに応じています。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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