
特別受益とは、「被相続人から、生前贈与や遺贈など特別の利益を受けた相続人がいる場合に、その特別受益を相続財産に加えて、相続分を計算したうえで、特別受益を差し引く手続」です。
特別受益は遺産の前渡しといえるので、相続財産として残っていたはずのものとみなして、相続人間の公平を図るものです。
特別な受益(贈与)Aを、相続分の前渡しとみて相続時に存在する相続財産Bに加算し、みなし相続財産(A+B)とします。
その後に相続分を乗じて、個々の特別受益(贈与や遺贈)Aを差し引きます。
持戻し免除の意思表示とは、特別受益を相続分算定の対象としないことを被相続人が意思表示することです。
黙示の意思表示でも構いません。
例えば贈与に言及せず遺言で相続分指定した場合などです。
遺贈のほか、生前贈与で特別受益にあたり得るのは以下のとおりです。
1 婚姻・養子縁組の贈与
・持参金・支度金→あたる。ただし少額なら×。
・結納金・挙式費用→あたらない。
・全員に同程度の贈与=黙示の持ち戻し免除あり
2 学資
・高校卒業後の学資→扶養なのであたらない。
ただし高額ならあたる。
3 その他の生計の資本としての贈与 →金額や趣旨から判断。
・不動産、営業資金の贈与→あたる。
・遊興費のための贈与→あたらない
・稼働できない子への援助→扶養なのであたらない。
4生命保険金・死亡退職金
→受取人が被相続人以外の場合は、固有の財産なので、相続財産の前渡しとはいえず特別受益ではない。
ただし、不公平が是認できないほど著しい特段の事情あれば、特別受益に準じて持ち戻し対象になります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献した相続人に、より多くの相続分を与える制度です。
ただし、
①通常を超える特別の寄与と
②財産維持管理との因果関係
が必要です。
パターンとしては、事業従事型(無報酬が原則)、財産出資型、療養看護型などがあります。
以上のように、特別受益や寄与分は、その判断が難しく、特に争われることが多い争点です。
もっとも、相続人が自分で他の相続人と交渉するのは限界があります。
そこで、相続問題の専門家である弁護士に、特別受益や寄与分を含む遺産分割の交渉や調停について相談、依頼するべきです。
鹿児島あおぞら法律事務所は、相続に関するご相談は無料です!
代表弁護士は相続診断士の資格も取得しています。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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