遺留分侵害額請求とは?弁護士の詳細解説

遺留分とは、遺言によっても奪えない留保分のことです。

 

例えば、配偶者、子、直系尊属は、遺言で遺産が全くもらえないまたは法定相続分よりも著しく少ない場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求という形で金銭を請求することができます。

 

遺留分侵害額請求ができる場合

遺留分は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活安定・公平分配を調整するための制度です。
1年以内の権利行使が必要です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。

 

個別的遺留分の計算方法

1 相続開始時財産に贈与(財産や時期による制限)や特別受益を加え、負債を引く
2 総体的遺留分を算定
 (直系尊属のみしかいない→3分の1。その他→2分の1)
3 相続分割合を乗じる
4 遺留分権利者の特別受益を引く
5 遺留分権利者が法定相続分で得られる財産を引く
6 遺留分権利者が相続で負担した債務を加える。

 

※1で遺留分に加える財産は以下のとおり。
・遺贈や死因贈与。
・特別受益(=相続人への贈与。期間制限なし。持戻免除してもダメ。ただし特段の事情あれば加えない)
・相続人以外への贈与(双方悪意なら期間制限なし。いずれか善意なら1年以内の贈与契約成立)
・生命保険金・死亡退職金→受取人が被相続人以外の場合は固有の財産なので相続財産にならない。ただし特段の事情あれば特別受益になる(遺留分算定の基礎となる)。

 

減殺の順序

 1遺贈→2死因贈与→3生前贈与の順。
 遺贈が複数の場合→割合に応じて。
 贈与が複数の場合→新しい順。

 

行使方法

対象となる相手方全員(遺言執行者を含む)への配達証明付内容証明郵便にて通知します。
遺言無効を争う場合でも予備的に侵害額請求をすべきでしょう。
期間制限は、知ってから1年。相続開始時から10年とされています。

 

行使後の手続

民法改正により、物権的効果(共有状態や、明渡・登記請求など物権的請求権はない)はなくなり、相手に金銭を請求できるだけになりました。

 

遺留分の相談や依頼は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

遺留分はそもそもの計算方法が複雑であるうえ、期限もあるため、
相続問題の専門家である弁護士に、遺留分侵害額請求について相談、依頼すべきです。
鹿児島あおぞら法律事務所は、相続に関するご相談は無料です!
代表弁護士は相続診断士の資格も取得しています。
鹿児島あおぞら法律事務所にぜひ一度ご相談下さい。
初回相談は無料です。

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

 

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