
遺産相続、相続放棄に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が、
遺産相続(遺産分割、特別受益、特別寄与料、不当利得、遺留分などです)、遺言、相続放棄を無料相談で解決し、あなたの心をあおぞらにします!
亡くなった方(被相続人)の公正証書遺言や自筆証書遺言がある場合、遺言を執行(実現)するだけなので、遺産分割は不要です。
遺言がなければ,遺産分割が必要です。
遺産分割は,協議、調停、または審判で決めます。
また,遺言があっても、遺言の方式の不備、相続分のみ指定する遺言、遺産の一部のみの遺言は、遺産分割が必要です。
さらに、遺言の偽造や遺言能力に問題がある場合は、遺言無効確認の裁判をして,その後に遺産分割が必要です。
したがって,まずはきちんとした遺言があるかを確認すべきです。
公正証書遺言が存在するかどうかは,公証役場で調査が可能です。
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
遺産分割とは,亡くなった人(被相続人)の相続財産を分割する手続きのことです。
基本的には,遺言がない場合に遺産分割をする必要があります。
遺産分割の対象となるのは,
@相続開始時に存在し、
A遺産分割時にも存在する、
B未分割の遺産
です。
例えば、生前に他の相続人が引き出したお金は、@相続開始時に存在していないので遺産分割の対象ではありません。
この場合,不正に出金した相続人に対しては,他の相続人が不当利得返還請求をします。
遺産分割の対象財産は,不動産、不動産賃借権、共有持分権、預貯金、株などの有価証券などです。
遺産分割の手続には
1 遺産分割協議(交渉)
2 遺産分割調停
3 遺産分割審判
があります。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が説明します。
遺産をどう分けるかを相続人全員で協議、合意し、遺産分割協議書を作成します。
一人でも反対の相続人がいれば遺産分割協議は成立しません。
相手方(のいずれか一人)の住所地の家庭裁判所に調停を申立てます。
弁護士が代理人の場合、本人の出頭は原則不要です。
遺産分割調停の手順は以下のとおりです。
@だれが(相続人の範囲)
A何を(遺産の範囲や評価)
Bどのような割合で(法定相続分。特別受益や寄与分による修正)
Cどのように分けるか(分割方法)
遺産分割調停の管轄裁判所は,調停を起こされる相手方(他の相続人)の住所地または合意管轄で決まります。
ただし,最近は電話会議で遠方の裁判所で調停に参加することもできます。
調停が不成立なら、次は遺産分割審判です。
家庭裁判所が、遺産分割方法について、主張や証拠をもとに、一刀両断で判断(審判)をします。
審判は、真実はどうあれ証拠が全てなので、客観的な資料が必要です。
法的評価の問題もあるので、遺産分割審判の経験がある弁護士に相談した方が、有利な解決が望めます。
なお、相続人の範囲、遺言の効力、遺産の範囲を争う場合、
遺留分侵害額請求をした場合などは、審判ではなく訴訟(裁判)をします。
相続放棄の手続や注意点を
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が説明します。
相続放棄とは、
家庭裁判所に、すべての相続財産を相続しない、
つまり相続人にならないことを認めてもらう手続です。
被相続人の債務が財産よりも多いなど、相続すると相続人に不利益な場合に、
相続放棄を裁判所に申述することで、相続しないことができます。
まず、配偶者は常に相続人です。
次に、配偶者以外の相続人の第一順位は、子です。
相続の第二順位は、被相続人の直系尊属(親だけではない。祖父母も含む)です。
子がおらず,または子が相続放棄した場合,次に直系尊属が相続人になります。
相続の第三順位は、兄弟姉妹です。
子や直系尊属がおらず,またはいずれも相続放棄した場合、次に兄弟姉妹が相続人になります。
相続人は、自己が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に相続放棄を申立てる必要があります。
ただ、債務の存在を知ったのが遅かった場合などは期間が延長される可能性があります。
相続放棄は意外と手続きや注意点が多くあります。
相続人になり、相続放棄を検討している方は、
早めに相続放棄に強い弁護士に相談すべきです。
遺留分とは、遺言によっても奪えない留保分のことです。
例えば,配偶者,子,直系尊属は、遺言で遺産が全くもらえない、または法定相続分よりも著しく少ない場合には,他の相続人に対して,遺留分侵害額請求という形で金銭を請求することができます。
遺留分は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活安定・公平分配を調整するための制度です。
相続人が直系尊属しかいない場合は法定相続分の3分の1,それ以外の場合は2分の1の遺留分が認められています。
知ってから1年または相続開始から10年以内の権利行使が必要です。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺産相続問題を弁護士に相談するメリットは、
具体的な分割方法や特別受益、寄与分などは法的専門性が
高いため、弁護士に依頼すれば、より有利になることです。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士を代理人とした交渉や調停,審判が必要です。
また、特別受益や特別寄与分といった、高度に専門的な法的紛争が生じることもあります。
特別受益や特別寄与分は、法定相続分を変更する例外的な制度ですので、「特別な事情」と言える程度の事実や証拠が必要です。
したがって,このような場合、遺産相続に強い弁護士への相談や依頼を検討すべきでしょう。
また、相続放棄は、放棄の前後でしてはいけないことや期間制限、
再転相続の問題などもあるため、早めに相続放棄に強い弁護士に相談すべきです。
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、遺産相続(遺産分割)、遺言、
遺留分、相続放棄など、問題が多い相続事件を取り扱い、多くの相続案件を解決した実績があります。
相続は親族間の争いなのでできるだけ穏便に円満に解決できるよう、
裁判や審判ではなく、協議(交渉)や調停での解決を第一に考えます。
・遺産分割の交渉、調停、審判、
・預金の使い込みの返還請求交渉・裁判、
・相続放棄の申述代理(全国対応)、
・遺留分侵害額請求の交渉・裁判、
・特別受益や寄与分をめぐる調停・審判です。
@予約制+個室相談
A電話相談可能
B弁護士が相続をわかりやすく説明
C相続の弁護士費用は明確で、分割払いOK
1 相談は無料!
2 弁護士に依頼する場合の費用は、
・遺産分割交渉
着手金 30万円〜
成功報酬 経済的利益の16%が原則
※調停になれば別途必要。※分割払い可能。
・相続放棄
着手金 10万円
成功報酬 10万円
TEL099-295-6665(平日9〜18時)
または
(24時間)
遺産相続・相続放棄は電話相談も可能。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で遺産相続・相続放棄の相談15年。
相続の知識経験が豊富です!
無料相談ですので,お気軽にご予約下さい!
特別受益とは,「被相続人から,生前贈与や遺贈など特別の利益を受けた相続人がいる場合に,その特別受益を相続財産に加えて,相続分を計算したうえで,特別受益を差し引く手続」です。
特別受益は遺産の前渡しといえるので,相続財産として残っていたはずのものとみなして(持ち戻し),相続人間の公平を図るものです。
持戻し免除の意思表示とは,特別受益を相続分算定の対象としないという被相続人の意思表示です。
この場合,特別受益があっても,遺産分割で考慮しないことになります。
被相続人の意思を尊重するためです。
遺贈のほか、生前贈与で特別受益にあたり得るのは、持参金・支度金、不動産や営業資金の贈与などです。
逆に,結納金・挙式費用、高校卒業後の学資、仕事をしていない子への援助などは原則として特別受益に当たりません。
生命保険金・死亡退職金は,受取人が被相続人以外の場合は、固有の財産なので、特別受益に当たりません。
ただし,不公平が著しい特段の事情があれば、特別受益に準じて持ち戻し対象なりえます。
寄与分とは,被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献した相続人に,より多くの相続分を与える制度です。
ただし,
@通常を超える特別の寄与
A財産維持管理との因果関係
が必要です。
葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であり、祭祀主宰者である喪主が負担します。
ただし、遺産分割調停内で事実上合意することは多いです。
香典は、喪主や遺族への贈与です。
香典返しを控除した残りについて葬儀費用に充てられるのが通常です。
遺産管理費用とは,例えば固定資産税、賃料、修理費、火災保険料などです。
相続開始後に生じた債務負担なので遺産ではありません。
ただし、遺産分割調停内で事実上合意することは多いです。
遺産収益とは,相続開始後の賃料、配当金です。
遺産とは別の共同相続人間の共有財産ですので,相続分に応じて当然に分割債権となります。
ただし、遺産分割調停内で事実上合意することは多いです。
祭祀とは,系譜(家系図)、祭具(位牌や仏壇)、墳墓(墓石)の3つです。
遺骨もこれに準じます。
祖先の祭祀の主宰者に帰属(1 被相続人の指定 2 慣習 3 審判)します。
したがって、遺産分割の対象ではありません。
ただし遺産分割調停内で合意することも多いです。
相続、相続放棄に強い鹿児島の弁護士が、
相続のポイントを解説します。
有効な公正証書遺言や自筆証書遺言があれば、あとは遺言の執行をするだけなので,遺産分割の問題は生じません。ただし遺留分の問題は残ります。
遺言があっても、遺言者に重度の認知症や記載方式の不備があれば、
遺言が無効であると主張して裁判や調停を起こすこともできます。
ただし、認知症が重度であったことを示す病院の診療録(カルテ)など、
客観的証拠が必要です。
相続や遺言無効に強い弁護士による法的な主張、立証が不可欠です。
被相続人の親や子(子がすでに死亡していれば孫。兄弟は遺留分はなし。)は、
各法定相続分の2分の1(相続人が親だけの場合は3分の1)の遺留分があるので、
遺言でこれを下回る場合、1年以内に遺留分の侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求により法定相続分の2分の1の遺留分相当額の金銭を請求できます。
その後、相手方が遺産分割協議に応じなければ弁護士が代理人となり、
調停または裁判を起こします。
遺産を具体的にどう分けるかについて相続人全員で協議がまとまれば、
遺産分割協議書を作成して、不動産の移転登記や財産の分配ができます。
協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てます。
弁護士に相談し依頼すれば弁護士のみ出頭すれば足ります(本人も同行可能)。
遺贈や、通常の扶養義務を超える「特別な」生前贈与があれば、
特別受益として相続財産に持ち戻して、相続人間で配分します。
ただし遺言などで被相続人が持ち戻しを望んでいなければ、
遺留分を侵害しない限り持ち戻しはできません。
特別受益に当たるかどうかは、相続に強い弁護士による主張、立証が必要です。
相続財産について通常の扶養義務を超える「特別な」寄与があれば、
特別寄与分として相続財産から取り分けて寄与者(相続人以外でも)に渡し、
残った相続財産を全相続人間で配分します。
特別寄与分に当たるかどうかは、相続に強い弁護士による主張や立証が必要です。
相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も相続を放棄する裁判所の手続です。
多額の負債がある場合などに相続放棄をする必要があります。
3ヶ月という期間制限のほか、相続放棄の前後でしてはいけないことがあり、
慎重に相続放棄の手続きを進める必要があります。
間違いがないよう相続放棄に強い弁護士に依頼すべきです。
参考 家事事件Q&A
弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所の遺産相続、相続放棄の解決事例は、
以下のとおりです。
他の相続人が、亡き父の預金を勝手に引き出していました。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、亡き父が生前承諾していたか、
使途はなにかなどの点が争点になることの説明を受け、
ある程度証拠も揃っていたのでそのまま裁判を依頼しました。
引き出した預金の大部分を返還するとの内容で和解できました。(鹿児島市 60代男性)
亡くなった親族と長年疎遠になっていましたが、私も相続人の資格がありました。
ところが、その親族は亡くなる前に、別の親族に全財産を相続させるとの遺言をしました。
このままだと私は何も相続できない状態でしたので、
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
弁護士によれば私には遺留分があったため、遺留分を主張すれば、
法定相続分の半分をもらえることがわかりました。
そこで、弁護士に交渉を依頼しました。
交渉により、遺留分に応じたまとまった現金を取得できました。(鹿児島市 60代女性)
高齢の親が相続人なのですが、相続財産である自宅にこれまで親が住んでいたので、
そのまま住ませてあげたいと思っていました。
ところが、他の相続人が複数おり、このままでは親以外の相続人も自宅の持分を持つため、
親が単独で自宅に住めない可能性がありました。
そこで鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、
他の相続人全員に相続放棄をしてもらえれば希望どおりの結果になるとのことでした。
他の相続人に相続放棄をしてもらう交渉を弁護士にお願いしました。
交渉がうまくいき、親だけが相続人になったことで、今後も安心して、
自宅に親を住まわせることができました。(鹿児島市 30代女性)