相続人になるのは誰?例外は?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

遺産相続に強い鹿児島の弁護士

相続人はどのように決まるのか

人が亡くなった場合、その遺産を誰が相続するのでしょうか?
相続に強い弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が解説します。


相続人は、配偶者及び子または直系尊属または兄弟が原則

相続人は法律で決まっています。
もっとも、本来の相続人がすでに亡くなっている場合やその他特別な事情がある場合、本来の相続人以外の者が相続人になることがあります。


まず、配偶者は常に相続人です。
離婚していれば配偶者ではないので、相続人ではありません。
内縁関係の場合も、配偶者ではないので相続人ではありません。


次に、配偶者以外の相続人として第一順位は、子です。
子がいれば、親や兄弟がいても、子(と配偶者)だけが相続人です。
配偶者がいれば、配偶者の相続分2分の1を除いて、子は残り2分の1の法定相続分を頭数で分けます。


養子も実子と同じ法定相続分を持ちます。
胎児も生まれたものとして相続人となります。
平成25年9月5日以降の相続は、法改正により非嫡出子も相続分は嫡出子と同等です。


第二順位は、直系尊属です

(両親の他、両親ともに亡くなっている場合の祖父母など)です。
第一順位である子がおらず、または子が相続放棄した場合等に初めて、直系尊属が相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者の相続分3分の2を除いて、直系尊属は残り3分の1の法定相続分を頭数で分けます。


第三順位は、兄弟姉妹です。

つまり、第一順位の子も第二順位の直系尊属もおらず、またはいずれも相続放棄した場合に初めて、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者の相続分4分の3を除いて、兄弟は残り4分の1の法定相続分を頭数で分けます。
例えば,父が他界して,子どもが母に単独相続させようと気を利かせたつもりで相続放棄した場合,父の兄弟が相続人になってしまいます。
そして,この場合,たいていは揉めます。


相続人である子や兄弟が既に他界している場合は?


では、例えば被相続人の子や兄弟など本来の相続人がすでに亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。


このような場合は、代襲相続という制度があります。


つまり、子がすでに亡くなっていれば孫(孫も亡くなっていればひ孫)が、
兄妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪まで)が
相続人(代襲相続人)になります。


その理由は、親である相続人を通じて相続利益を受ける子の利益を保護すべきだからです。


代襲相続が発生する原因としては、本来の相続人(被代襲者)が、
1 相続開始前に死亡 、
2 相続欠格 、
3 相続廃除 されている場合です。
なお、本来の相続人が相続放棄した場合は、代襲はしません。


※相続欠格
被相続人または先順位もしくは同順位にある者への背信的行為をした相続人は、相続権を当然に喪失します。
殺人未遂等で刑に処せられた場合や、遺言書偽造、破棄、隠匿等の場合です。


※相続人の排除
遺留分のある推定相続人が、被相続人に虐待や重大な侮辱等をしたら、、被相続人の意思に基づいて排除します。
①生前排除(審判申立て)と ②遺言排除(遺言執行者が排除の申立て)があります。


相続の相談や依頼は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

離婚や再婚を繰り返している場合や養子がいる場合など、相続人を正確に把握するにはきちんとした専門的知識が必要です。
相続人が一人でも漏れると遺産分割協議は無効になりますので、相続人が誰かというのはとても重要な問題です。
また、相続人が把握できても、意見が分かれたら遺産分割協議は進みません。
そこで、相続問題の専門家である弁護士に、遺産分割協議の交渉や調停まで依頼するというのが、適切だと思います。
鹿児島あおぞら法律事務所は、相続に関するご相談は無料です!
代表弁護士は相続診断士の資格も取得しています。
鹿児島あおぞら法律事務所にぜひ一度ご相談下さい!
初回相談は無料です。


執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹


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