任意整理とは、弁護士が債権者(借入先)と債務の分割支払を交渉する債務整理手続の一つです。
任意整理について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
債務整理には、@任意整理(分割支払交渉)のほかに、A自己破産(免責)B個人再生があります。
@任意整理は、原則36〜60回程度で債務を分割で支払い、かつその間の利息をカットしてもらう交渉を行います。
裁判所とは無関係で、どの債務について任意整理するかを選ぶことができます。
A自己破産(免責)は、債務を全額免除してもらう代わりに、99万円を超える財産を失う裁判所での手続です。
B個人再生は、債務を原則5分の1〜10分の1に圧縮してもらい、圧縮された債務を3〜5年で支払う裁判所での手続です。財産は失いません。
任意整理のメリットは、@毎月の返済額を減らせる可能性がある点と、A将来利息(これからかかる利息)を全額カットできる点です。
また、任意整理を含むすべての債務整理に共通するメリットとして、弁護士に依頼すればすぐに弁護士から債権者に受任通知を出すので、すぐに取り立てが止まり、支払をストップできるという点があります。
任意整理のデメリットは、破産や個人再生は債務元金が全部または一部免除されますが、任意整理は債務元金は減りません(15年以上前から支払い続けていれば別)。将来利息がなくなるだけです。
ただ、債務元金が多いほど将来利息は多くなるので、将来利息のカットだけでも数十万円が浮く可能性があります。
また、信用情報に債務整理の事実が登録されるので、今後数年間は借入ができなくなります。
鹿児島あおぞら法律事務所は、任意整理を数百件以上扱っており、ほぼ確実に債権者と合意できている実績があります。
借金問題や債務整理でお悩みの方は、無料相談の弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所まで、今すぐ相談をご予約ください。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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